相続税の計算上、相続財産については国税の通達に基づいて評価しなければなりませんが、その通達において評価方法が明確でないのがソフトウエアです。ソフトウエアについては、国税の内規等で評価方法が定められており、原則としてそのソフトウエアが販売目的か、自社利用目的か、その区分に応じて評価することになっています。
ソフトウエアの評価ですが、ソフトウエアについては個人で使うというよりも、法人がビジネスで使う場合が多いため、実務上はその法人の株価評価において問題になることが多いです。この株価評価は、非上場会社の場合、法人の財産を相続税評価額で評価し、その評価額に基づいて株価を計算する純資産価額方式などで計算しますが、この純資産価額方式においてソフトウエアを評価する必要があるため問題になります。
■販売目的のソフトウエアの評価
販売目的のソフトウエアとは、具体的には複写して販売するための原本としてのソフトウエアを意味します。このソフトウエアは、使用許諾契約をユーザーと結ぶことによって、将来的なキャッシュフローをもたらすものです。ここに着目して、相続税の評価上は、特許権や著作権の評価に準じて評価するとされています。
特許権や著作権は、原則として将来得られると見込まれる権利収入をベースに評価することとされています。このため、販売目的のソフトウエアについても、将来得られるであろう収入金額を合理的に見積もり、その見積額をベースに評価します。
とはいえ、見積額という点で確定しているものはありませんので、税務調査で国税と見解の相違が生じる可能性が非常に多いいですから注意が必要です。
■自社利用目的のソフトウエア
自社利用目的のソフトウエアは、自社の研究開発用のソフトウエアや、他から購入し、使用承諾を得て自社で使用するソフトウエア、そして自社で利用するために専用のプログラムを自社や他者で開発したソフトウエアなどを意味します。自社で使う以上は、車などの減価償却資産としての側面が強いため、これら一般動産の評価に準じて評価するとされています。
一般動産は、調達価額や再取得価額を基礎として評価するとされています。
国税の通達でも明確にされていないソフトウェアの財産の評価はどう考えるべきか
2019.12.05 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
医療現場の「見えない負担」を減らすには──人手不足の地域医療でAIが果たす役割
TREND NEWS CASTER
2
若者の「梅離れ」に挑む異業種出身社長の逆転発想――規格外梅は資源になるか?産地が直面する「価値再編」
TREND NEWS CASTER
3
工場の外へ広がる「自動化フロンティア」――滋賀の中堅FA企業が挑む”another FA”は普及するか
TREND NEWS CASTER
4
なぜ鼠径ヘルニア手術は「入院」が主流なのか――日帰り年500件超のクリニックの試み
TREND NEWS CASTER
5
地方医療は「治す」だけで維持できるのか、「点」から「面」への分かれ道
TREND NEWS CASTER
6
鎌倉大仏の背中に空いてる〝穴〟の正体 「背部スラスター」との珍説に3.5万人破顔も...真相は?高徳院に聞く
Jタウンネット
7
〝ちいさな夏〟が閉じ込められた風鈴が、ずらり 京都・正寿院の「風鈴まつり」の清涼感がたまらない【6/1~9/30】
Jタウンネット
8
老舗そば店は地域に何を”残す”のか――茨城・常総、66年続く食堂が抱える宿題
TREND NEWS CASTER
9
ハードからソフトへ移行する運送業界 老舗70年企業が進める事業再定義と同族外からの代表交代
TREND NEWS CASTER
10
大好物を見たワンコさん、キラキラお目めで〝喜びの舞〟 可愛すぎる反応に5.4万人もん絶
Jタウンネット