平成27年まで、少人数私募債による節税が認められていました。少人数私募債とは、ごく少数の者が引き受ける社債を言います。少人数私募債を発行すると、発行会社では経費になる利子の支出がなされ、社債権者では、源泉分離課税となる社債の利子を収入することになります。
これが節税になるのは、発行会社では利子が経費になり、社債権者は所得金額に関係なく一律20%(復興所得税は除きます)の税負担で済むからです。このため、最高の所得税率で課税されている、富裕層のオーナー企業を中心に、少人数私募債を使った節税が広く行われていました。
このような状況を国税は重く見て、平成26年度の税制改正で、少人数私募債の節税をブロックしたのです。
■しかし…
このような事情がありますので、少人数私募債を繰り上げ返済する会社も多く見られました。結果として、現在あまりこのスキームを使っている会社はありませんが、実はこの節税はまだ使うことができます。しかも、とても簡単なスキームを活用するだけです。
とりわけ、現在は法人税を減税する反面、個人課税を強化する方向性ですから、少人数私募債を活用できるのであれば、大きなメリットになります。特に、給与所得控除が縮減されて、役員報酬を取りづらくなっている状況ですから、役員報酬に代えて私募債の利子で収入することとすれば、給与を増やす必要もありません。
なお、給与の金額が大きくなければ、社会保険料も削減できますので非常に使い勝手がいいスキームなのです。
■リスクはないのか?
このような話をすると、必ずリスクについて質問を受けます。リスクとしては、利率の問題があります。私募債の利率を高くし過ぎると、利子ではなく報酬と認定されて、源泉所得税を追徴されることがあります。このため、利率については慎重に検討しなければなりません。
その他、本スキームは令和元年現在は有効ですが、税制改正によりブロックされるおそれがありますので、税制改正の動向にも注意が必要です。
■具体的にどうする?
普通に少人数私募債を発行しても、現状は節税効果はありませんので、私が開発した、簡単なスキームを実行していただいて発行いただく必要があります。
平成26年に国税にブロックされた少人数私募債の節税スキームが実はまだ有効
2020.01.21 19:00
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