「相続法改正の背景と主な変更点」を家庭裁判所 元調停委員が解説

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「相続法改正の背景と主な変更点」を家庭裁判所 元調停委員が解説

昨年12月中旬、「民法改正 相続編をざっと読む」という講座が開かれた。6年前まで家庭裁判所で数多くの遺産分割調停に携わってきた者として新しい知識を装備しておくべきと思い参加した。たまたま講座の講師が横浜家裁で調停官(週1回裁判官として調停を行う弁護士)をしていた方で私も数回、調停委員として一緒に調停を行ったことがあった。

■どうして相続法は改正されたのか?改正の背景は?

今回、約40年ぶりに相続法が大きく改正された背景は、日本人の高齢化の進展である。1989年には被相続人の内80歳以上は約4割だったが、現在は約7割になった。残された配偶者も高齢化し、再婚や就職で新たに人生を切り開くことが難しくなり、高齢の配偶者の保護をする必要性が高まってきた。その観点から配偶者の居住の権利を保護するための方策が設けられるほか、遺言を利用しやすくする観点から自筆証書遺言の要件緩和などが改正された。

■相続法の主な改正項目

主な改正項目は次の6項目があげられる。

(1) 配偶者の居住権の保護
(2) 遺産分割に関する規定の見直し
(3) 遺言制度の見直し
(4) 遺留分制度の見直し
(5) 相続の効力の見直し
(6) 相続人以外の者の貢献を考慮

■配偶者の保護はどのように改正されたか

配偶者の保護に関する項目は(1)配偶者の居住権の保護と(2)遺産分割に関する規定の見直しの内、持ち戻し免除の意思表示の推定規定である、

先ず(1)の配偶者の居住権の保護については配偶者居住権が創設され、配偶者は相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、遺産分割の手続きが終わるまで、又は6か月間は、引き続き無償で建物を使用できるようになった。
又、配偶者は被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合において、相続人間の遺産分割または遺言による贈与(遺贈)、あるいは裁判所による審判により配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できるようになった。

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