先日、ムゲンエステート社の税務訴訟について、東京地裁において同社が敗訴したというニュースが報道されました。この税務訴訟は、マンション転売業者の消費税の取扱いが問題になったもので、国税が従来の見解を180度変えて課税に踏み切った事件であることから、税理士としても大きな注文が集められていました。控訴するかどうか、現時点では情報が入ってきていませんが、仮に控訴せず処分が確定すれば、実務において大きな影響があります。
■国税の見解の変更点とは
この事件で問題になったのは、以下の国税の見解の変更です。
1 従来の見解
マンション転売業者については、転売までに家賃を収入するかどうかに関係なく、転売という「最終目的」がある以上は、仕入れたマンションの消費税の全額を控除できる。
2 変更後の見解
マンション転売業者については、転売までに家賃を収入したのであれば、転売という最終目的に関係なく、家賃を収入したという「客観的な事実」があるため、仕入れたマンションの消費税の控除が制限される。
詳細は割愛しますが、要は「最終目的」と「客観的な事実」のどちらを優先させるか、という話になります。ただし、特に法律の改正もなく、従来は全額控除できたものが控除できないとされた訳で、納税者としてはとんでもないという話になります。
■見解変えても証拠にはならない
東京地裁は、このような見解の変更があっても、ただちに問題はないとして、国税の後出しじゃんけん的な課税を容認しています。この点、大きな批判はありますが、私個人の意見としては、従来の国税の見解が間違っていたものであり、変更後の見解が正しいと思っていますので、課税自体を問題にするのは難しいと考えています。結果として、申告を間違えたペナルティーにあたる加算税を課税しない、くらいの対応が一番自然かと思っています。
■弁護士や国税OB税理士が大々的に宣伝
私の見解とは異なり、税務に特化したとある弁護士や、国税OB税理士が、「国税が見解を変えるなどけしからん!」などといって、同じマンション転売業者に対して、国税の不当性を訴えるような話をよくしています。
ムゲンエステート事件の影響を元国税の税理士が個人的な見解を交えて解説
2020.02.12 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「ヒクイドリの部屋」から〝謎の棒〟発見される 黒くて硬くて...これは何?動物園に聞く
Jタウンネット
2
なぜ警備員の高齢化と人手不足は止まらないのか――待遇改善とデジタル活用で変わる「安全を守る仕事」
TREND NEWS CASTER
3
「病気」から「人」を診る医療へ――地域のクリニックに求められる新たな役割
TREND NEWS CASTER
4
「背中を見て学べ」はもう通用しない?世代間ギャップを埋める実践型研修の可能性
TREND NEWS CASTER
5
外国人人材の受け入れを阻む「営業の壁」 登録支援機関を支える新たな分業の形
TREND NEWS CASTER
6
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
7
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
8
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
9
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
10
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER