報道によると、国土交通省がテナントビルの所有者に対し、テナントに対して賃料を減免したとしても、その減免による損を税務上経費とすることが出来る、と通知したようです。加えて、近く国税庁からこの場合の具体的な取扱いについて、明確な見解が出される模様ですので、詳細は国税庁ホームページなどで確認してください。
新型コロナウイルスの影響で、多くの事業者が休業等せざるを得ない中、固定費であるテナントの賃料負担が更に事業者を苦しめることになるため、賃借人である事業者に対する支援として、このような通知がなされたと言われています。
■寄附金課税との関連性
ところで、この通知にあるような減免については、法人税においては原則として寄附金として取り扱われると言われています。法人税において、寄附金を支出した場合、支出額の一部しか経費になりません。寄附金は支出してもその見返りがありませんので、経費性に問題があるとしているのが法人税の取扱いなのです。
寄附金については、見返りを求めずに単にお金を寄付するだけでなく、債務を免除するなど経済的な利益を他人に与えることも含みます。結果として、賃借人である事業者を助けるために賃料を減免する、となると、通常は寄附金になると考えられます。
寄附金になってしまうと、賃貸人であるテナントビルの所有者もおいそれと賃料を下げられませんから、ある意味特例的な解釈として、寄附金にならないとされます。
■消費税の取扱いは
ところで、賃料を減免した場合の消費税の取扱いについては、先の報道では特に触れられていません。この点、消費税は賃料を減額させた場合にはその減額させた金額をベースに課税され、免除した場合には、消費税は課税されないと考えられます。なぜなら、消費税は実際の取引金額に対して課税されるからです。
これに関連して、税務調査では賃料を免除するような場合には、いったん満額で賃料を収入した上で、その満額の賃料を贈与した、といった指導がなされることがあります。満額で収入したとなると、その分多額の消費税を課税できますから、このような指導がなされることがあります。
【新型コロナ対策】賃料減免と損金計上とした場合の寄付金課税・消費税との関連性
2020.04.17 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
2
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
3
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
4
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
5
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER
6
スマホ時代に見直される「眼鏡の選び方」、度数だけでは解消できない目の負担とは
TREND NEWS CASTER
7
人的資本開示、進んだはずが現場は「手作業」 上場企業の7割が直面する意外な壁
TREND NEWS CASTER
8
資材高と職人不足で揺れる住宅市場、地場工務店は生き残れるか
TREND NEWS CASTER
9
年間56万トンのアパレル廃棄と女性の副業ニーズをつなぐ、「Re:che」が挑む循環型ビジネスの持続性
TREND NEWS CASTER
10
猛暑でもファン付き作業服が使えない…「防爆エリア」の知られざる熱中症リスク
TREND NEWS CASTER