個人が資産を譲渡した際の特例の一つとして、交換特例があります。これは、自分が持っている土地を他人の土地と交換するような場合に適用される特例です。交換はお金を動かさずに行われることが多く、そうなると譲渡所得税が課税されるのに現金ベースでの収入金額がなく困ることから、このような特例が設けられています。
■交換特例の要件
交換特例の適用要件は、以下とされています。
1 交換による譲渡資産と、交換による取得資産は、いずれも固定資産であること。
このため、販売用の土地や建物、機械装置は対象になりません。販売用であるため、固定資産ではなく棚卸資産とされるからです。
2 交換による譲渡資産と取得資産は、いずれも土地と土地のように同種の資産であること
3 交換による譲渡資産は、1年以上所有していたものであること。
4 交換による取得資産は、相手が1年以上所有していたもので、かつこの交換のために取得したものでないこと。
5 交換による取得資産は、譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
6 交換による譲渡資産の時価と取得資産の時価との差額が、いずれか高い方の価額の20%以内であること。
細かい要件が設けられているため、適用誤りがないよう注意が必要です。
■交換差金の取扱い
上記の6などをご覧いただければ分かる通り、交換特例は交換による譲渡資産と取得資産の等価交換を前提としています。等価交換ということは、従来から持っていた譲渡資産の価値と新しく取得する取得資産の価値が同じということで、譲渡したということをなかったことにしても大きな問題にはならないので、特例として譲渡所得に対する課税を繰り延べることとしているのです。
その一方で、20%までは両者の差が生じても問題ないとしています。このため、その時価の差が生じる部分について、お金をやり取りして等価交換とすることも認められます。交換に際し、時価の差部分についてやり取りする金額を交換差金と言いますが、税務の取扱いとしては、この部分については通常の譲渡と同じ取扱いとする、というのが原則です。
固定資産の交換特例の要件と交換差金の取扱いを税理士が解説
2021.03.23 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
2
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
3
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
4
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
5
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER
6
スマホ時代に見直される「眼鏡の選び方」、度数だけでは解消できない目の負担とは
TREND NEWS CASTER
7
人的資本開示、進んだはずが現場は「手作業」 上場企業の7割が直面する意外な壁
TREND NEWS CASTER
8
資材高と職人不足で揺れる住宅市場、地場工務店は生き残れるか
TREND NEWS CASTER
9
年間56万トンのアパレル廃棄と女性の副業ニーズをつなぐ、「Re:che」が挑む循環型ビジネスの持続性
TREND NEWS CASTER
10
猛暑でもファン付き作業服が使えない…「防爆エリア」の知られざる熱中症リスク
TREND NEWS CASTER