新入社員の歓迎会や、退職する社員の送迎会を会社で行う費用は、当然のことながら会社の経費になります。このような経費はいわゆる福利厚生費であり、福利厚生費は原則として以下の要件に該当する限り、経費になります。
■福利厚生費として認められるための要件
1 全従業員を対象にしていること
2 金銭で支給するものではないこと
3 社会通念という常識から見て、高額すぎるものでないこと
この取扱いは常識なのですが、現在新型コロナウイルスの関係で、歓送迎会がオンラインになっていますので、福利厚生費とできるのか疑義があるようです。
■権威ある税務雑誌の見解
この点、国税庁の見解は出ていませんが、権威ある税務雑誌の解説によると、オンラインで歓送迎会を実施したとしても、原則として福利厚生費で問題ないと解説されていました。ただし、オンラインでやるため参加者がそれぞれお酒やつまみを購入することになりますから、領収書を貰って会社に精算を依頼するとともに、上記3に従って、常識の範囲内で酒やつまみを購入する必要があるということです。
とは言え、あまりに高額な費用なら、役員は別にして従業員なら会社は経費として認めないでしょうから、この点役員の費用だけ注意すれば問題ないと考えられます。このため、きちんと領収書を保存して会社で経費精算するよう、指導しておくことが重要になります。
■少し違うだけで問題になるのが税務
ところで、上記の懇親会費の取扱いは、オンラインか対面かの違いだけで、常識としては大きな違いではありません。しかし、このような少しの違いで取扱いが大きく変わる場合があるのが税務です。このため、国税庁がどう考えているか、その見解が重要になる訳ですが、国税庁は縦割り組織であることもあり、中々見解を出しません。
このため、一般の納税者としては、税理士に相談したいと思うものですが、税理士に聞いても明確な見解を貰えることは多くありません。というのも、税理士は法律を基本読みませんし、仮に読んだとしても、税理士の責任問題に発展するため、保守的な回答をする傾向があるからです。
対面での歓送迎会が経費ならば当然オフラインの歓送迎会も経費?
2021.04.13 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
2
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
3
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
4
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
5
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER
6
スマホ時代に見直される「眼鏡の選び方」、度数だけでは解消できない目の負担とは
TREND NEWS CASTER
7
人的資本開示、進んだはずが現場は「手作業」 上場企業の7割が直面する意外な壁
TREND NEWS CASTER
8
資材高と職人不足で揺れる住宅市場、地場工務店は生き残れるか
TREND NEWS CASTER
9
年間56万トンのアパレル廃棄と女性の副業ニーズをつなぐ、「Re:che」が挑む循環型ビジネスの持続性
TREND NEWS CASTER
10
猛暑でもファン付き作業服が使えない…「防爆エリア」の知られざる熱中症リスク
TREND NEWS CASTER