所得税の確定申告について、以下の2つの要件の両方を満たす者は、その確定申告書と同時に申告期限である翌年3月15日までに、その納税者の財産と債務の明細を記入した財産債務調書を国に提出する義務があります。
1 その年分の退職所得を除いた所得金額の合計額が2,000万円を超であること
2 その年の12月31日において、合計3億円以上の価額の財産又は合計1億円以上の出国税の対象となる財産を有していること
これは、富裕層の財産や債務についても予め国税が把握するために設けられた制度であり、この調書は将来の相続税や出国税の課税のために活用されることになります。
■財産債務調書のメリット・デメリット
財産債務調書を期限内に提出した場合、財産債務調書に記載がある財産・債務に関しては、これらに関連して課される所得税・相続税の加算税が原則として軽減されるというメリットがあります。一方で、期限内に提出しなかったり、期限内に提出しても財産や債務の記載をしていなかったりすれば、これらに関連して課される所得税の加算税が加重されることになります。
なお、この調書に似た調書として、国外財産等の明細を出させる国外財産調書があります。この国外財産調書についても、上記のような措置が設けられています。
■令和4年度改正においては
令和4年度改正においては、この財産債務調書の提出義務が拡大され、その年の12月31日において、合計10億円以上の価額の財産を持っている方も提出が義務付けられることになります。富裕層の中には、多額の財産があるため敢えて高い所得税を支払ってまでお金を稼ぐ必要もなく、所得が2,000万円以下である方もいらっしゃるようです。そうなると、財産債務調書の提出義務がないことになり、国税が状況を把握することが困難になりますので超富裕層とも言うべき10億円以上の財産を持っている方は、所得金額に関係なく財産債務調書の提出義務があるとされたのです。
■提出日も延長
こうなると所得税の確定申告をしないのに、財産債務調書の提出義務はあるという方も生じることになります。
令和4年度改正で拡大した財産債務調書の提出義務を元国税の税理士が解説
2022.01.07 19:00
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