G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「配偶者の税額の軽減」です。配偶者を亡くした場合、その遺された配偶者は一定額までなら相続しても相続税がかからないという制度ですが、安易に活用すると次の相続で大きく損をしてしまうこともあります。この制度を上手に使うポイントを税理士が解説します。
記事タイトル:〈配偶者の税額の軽減〉二次相続で落とし穴?!損をしない相続税申告
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/spousal-tax-reduction
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
配偶者の税額の軽減とは
例えば配偶者(夫)を亡くしたあなた(妻)が、夫の遺産を相続する場合、
あなた(妻)の法定相続分
または
1億6,000万円
のいずれか多い金額までであれば、相続しても相続税がかからない制度、それが「配偶者の税額の軽減」です。
この制度を活用するためには、
・亡くなった人(被相続人)の配偶者であること
・相続税の申告をすること
が必要です。
【新記事公開】配偶者の税額の軽減で損をしないポイント|まごころ相続コンシェルジュ
2022.06.30 10:00
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