印紙を貼るべき契約書や領収書に、印紙を貼っていないような場合には、印紙税に代えてそのペナルティとして3倍の過怠税がかかります。例えば、200円の印紙を貼るべき領収書に印紙を貼っていなければ、600円の過怠税の納税を求められます。この過怠税ですが、「不納付事実申出書」を提出すると、3倍ではなく、1.1倍となるとされています。このため、先の例で行けば、この用紙を提出することで600円が220円になるのです。
■実は軽減がメリットではない!
印紙税の調査においては、調査官からこの用紙の提出を求められることが通例です。3倍が1.1倍になるから得です、といった甘い言葉とともに。
しかし、甘い言葉には裏があるわけで、この用紙を提出させることで、調査官には調査の手間が削減されるという効果があります。貼っていない事実を(納税者が自主的に)申し出ることになるからです。
■印紙の貼りもれの計算は面倒極まりない
視点を変えて、調査官の立場に立つとこのメリットがよく分かります。印紙を貼っていない契約書や領収書を一枚一枚確認するとなると、膨大な手間がかかります。このため、実務上は、だいたいこのくらい貼っていないと認められるとして、貼っていない枚数を推計する、という課税が行われます。
推計して課税する、となると調査官のさじ加減で大きく税額が変わってきます。このため、通常は納税者から大きな反発があるわけですが、貼っていない事実を自主的に申し出るので、印紙税の場合には反論のしようがありません。
このため、調査官としては楽に印紙税の課税ができるわけで、いわば反論が大きい推計課税を合法にするために、この用紙を提出させているのです。
■推計課税は違法
納税者としても、1.1倍にまで減らしてもらえるのなら異論はない、というわけでこの用紙を出すことが通例ですが、押さえて欲しいことがあります。それは、実務上推計課税をしていると言っても、法律上推計は認められていない、ということです。
法律上グレーなものをシロにするために、この用紙を提出させているのが正直なところなのです。このため、安易な課税につながらないよう、提出に当たっては税務署とよく交渉しなければなりません。蛇足ですが、3倍の過怠税をかけるとなると、税務署は相当慎重な決裁が必要になりますので、じっくり交渉することが可能です。
3倍のペナルティとなる印紙の未貼付けが届出提出で1.1倍に!でも騙されてはいけない!
2015.01.07 19:00
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