2016年、配偶者控除がいよいよなくなる?主婦の働き方を変える!?

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2016年、配偶者控除がいよいよなくなる?主婦の働き方を変える!?

安倍政権が配偶者控除廃止を具体的に検討し始め、廃止となる気配が濃厚となってきました。配偶者控除については以前から議論のあったものですが、実際に廃止されると 私達はどういった影響をうけるのでしょうか?

税金の専門家である税理士の筆者が“配偶者控除廃止”についてお伝えします。

■配偶者控除って?

所得税と住民税の計算をする際、その個人の事情を考慮して税金を算出する仕組みになっています。“配偶者控除”はこの個人の事情の一つです。

“収入を得ていない(あるいは少しの収入しかない)配偶者を養っている人”は養っていない人より大変だから、その分税金を安くしておきますよ、というものです。

“扶養家族の範囲内だったら、税金が安くすむ”と言われるゆえんです。

具体的には、配偶者が、収入のない主婦(主夫)や給与年収が103万以下である場合は、所得税と住民税を計算する時に“配偶者控除38万円”が引けて、税金が下がります。

■配偶者控除でいったい税金はいくら少なくなるの?

“配偶者控除を受けられる場合”と“受けられない場合”で税金がどれくらい違うのでしょう?これは、養っている側の人(配偶者控除を受ける人)の年収によって違うのですが 給与年収400万以下であれば 所得税率は5%になるので、1万9,000円の所得税と3万3,000円の住民税(住民税は控除額と税率が違います)の合計52,000円が受けられない場合と較べて税金の下がる額です。

もし、年間1,000万円の給料をもらっていたとしたら、所得税率は20%になるかと思いますので、所得税7万6,000円と住民税3万3,000円の合計10万9,000円が下がる額です。年収が高い人ほど恩恵を請けやすいというわけです。

■配偶者控除がダメでも配偶者特別控除がある

配偶者控除が受けることができなくても、給与年収が141万円以下の場合は配偶者特別控除を受けることができます。給与年収が104万円になったからといって、急に上記の例5万2,000円(所得税率5%、所得税+住民税の額)損するというわけではありません。

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