窃盗罪とは、他人の財物を窃取した場合に成立する。そして、その財物の定義に関しては少々争いがあるようだ。ちなみに辞書によると、財物はこのように明記されている。「(1)金銭と品物。財貨。たから。ざいもつ。(2)刑法上、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの財産犯の客体となるもの。」
万引きのように目に見えるものであれば話は簡単であるが、電気はそれとは違う。しかし携帯電話やノートパソコンなどが普及するとともに、公共の場で設置されている電源を勝手に利用して充電を行う行為が多発している。さて今回は、そのような場で充電を行うことが、「電気を盗んだ」として、窃盗罪が成立するかどうかを鈴木翔太弁護士に聞いてみた。
■1907年に「電気は財物である」と明確に規定された
早速であるが、電気は財物としてみなされるのだろうか。
「『電気を盗む』という表現は、万引き等の窃盗と比較すると、馴染みの薄い表現だと思います。電気は、目に見えないものだからです。しかし、刑法は『電気は、財物とみなす』(刑法245条)と定めており、電気が窃盗罪(刑法235条)の客体となることが明らかとなりました」(鈴木翔太弁護士)
旧刑法において、窃盗はそもそもその目的物が「物」、つまり「有体物」であることを規定していた。そして電気は有体物ではない。しかし1901年に横浜共同電灯会社が、電気を契約以上に使用されたとして利用者を訴えた。その後、訴えが認められ1903年に窃盗罪が成立した。そして1907年に電気は財物であると明確に定義されることとなった。
■誰でも使用可能な電源以外は窃盗罪が成立!
つまり、誰もが使用することを認められた電源以外で、充電を行ったらそれは窃盗罪ということになるのだろうか。
「旅館・レストランや新幹線の客席等、利用者が自由に使用できるようになっているコンセントを除いて、他人が管理するコンセントで勝手にスマホ等を充電する行為は、窃盗罪に該当します」(鈴木翔太弁護士)
「すなわち、コンセントが何のために備えられているかという点が重要です」(鈴木翔太弁護士)
鈴木翔太弁護士は、そのコンセントが誰でも利用可能かどうかが重要であるという。つまり他人の家は勿論、友人宅であったとしても、無断で使用したなら窃盗罪が成立するということだろう。
ちなみに電気の窃盗が社会問題化したことによって、盗電防止用カバーを開発・販売する企業も出現しているようだ。困っている事業者は、一度検討してみてはどうだろうか。
【東電から盗電】許可無く充電したら窃盗?万引きと違って電気は目に見えないけどこれも財物?
2015.05.18 21:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「ヒクイドリの部屋」から〝謎の棒〟発見される 黒くて硬くて...これは何?動物園に聞く
Jタウンネット
2
なぜ警備員の高齢化と人手不足は止まらないのか――待遇改善とデジタル活用で変わる「安全を守る仕事」
TREND NEWS CASTER
3
「病気」から「人」を診る医療へ――地域のクリニックに求められる新たな役割
TREND NEWS CASTER
4
「背中を見て学べ」はもう通用しない?世代間ギャップを埋める実践型研修の可能性
TREND NEWS CASTER
5
外国人人材の受け入れを阻む「営業の壁」 登録支援機関を支える新たな分業の形
TREND NEWS CASTER
6
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
7
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
8
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
9
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
10
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER