へそくりが相続時に没収!? 知らないとヤバイ「夫婦の貯金」の落とし穴

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へそくりが相続時に没収!? 知らないとヤバイ「夫婦の貯金」の落とし穴

平成27年1月から、相続税の基礎控除の改正がなされ(増税)相続税のかかる家庭が増えたといわれています。

ちゃんと“税金”について理解しておかないと 思わぬ落とし穴があるかもしれませんよ。

今回は、税金の専門家である税理士の筆者が、夫婦のお金のやりとりと相続税について、注意しておいたほうがいいことを説明します。

■相続税のかかるもの

相続税は、亡くなった方が残した財産(遺産)についてかかる税金です。遺産そのままに税金がかかるのではなく、遺産から基礎控除という税金のかからない金額を引いて 残りに対して税金の計算を行います。

亡くなった人のものだったと判断される財産はすべて“遺産”となります。注意して頂きたいのは、“判断される”というところ。表面的な名義等ではなく、“そもそも誰が稼いだお金によるのですか”というところを確認されるのです。

■税務署が最もチェックする「名義預金」

注意しなければいけないのが残された妻や子供の名義になっている銀行預金なども相続税の対象となる場合があることです。

“名義が違うだけで、中身は亡くなった人のものだよ”というような預金を名義預金といいます。名義預金は遺産隠しに利用されることがあるので、税務署がチェックするものです。

名義ではなく内容を見られると説明しましたが、通帳名義が妻の名前になっていてもそこに入っている預金の出所がどこかを確認されるのです。

例えば、収入のない専業主婦が、生前の賞与を「これは将来のために貯金しておこう」と自分名義(妻名義)の銀行口座に入金したとします。ご主人が亡くなり、それがそのまま残っていたら、遺産として相続税の申告対象としなければなりません。「主人の名義じゃないから遺産じゃないよね?」ではないのです。

■コツコツ貯めた「へそくり」が結局、夫の遺産!?

では、専業主婦が節約して貯めた“へそくり”はどうでしょう?

へそくりの金額にもよるのですが、夫婦生活の年数からみて想定を逸脱したような金額(何百万何千万)であれば、夫の遺産として課税対象となってしまうでしょう。

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