同僚が賃貸の部屋を退去するとき、「画びょうの穴はそのままで、絵を飾るためにくぎであけた穴は修復代を請求された」と言います。部屋にできた傷などについて、住人がどこまで負担するべきなのか、トラブルになることが多いと聞きます。
そこで、「快適で安全な一人暮らし・女性の暮らし」をモットーに活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さんに、その判断基準などの詳しい話を尋ねました。
■自然に発生する汚れや傷は、住人が弁償する必要なし
例えば、同僚が言う「壁に画びょうをさした穴」、「絵を飾るためにくぎであけた穴」の修繕費は、退去時に住人(借り主)が負担するべきなのでしょうか。穂積さんはこう説明します。
「壁紙に画びょうをさすことは、日常生活での通常の使用であり、自然な行為と考えられます。
また、絵をかけるときは、使用するフックによって壁穴の大きさが違ってくるでしょう。ごく小さな穴で用が足りるタイプなら、通常の使用と言えます。
日常生活で自然に発生する汚れや傷を、『自然損耗(そんもう。損傷のこと)』と呼びます。画びょうや絵画用フックの使用はこれにあたり、借り主は退去時に元通りに修繕する、あるいは元に戻すための費用を払う必要はありません。
誰しも、普通に暮らしていても発生する傷だからです」
■故意や過失、自然な使用を超える場合は弁償の必要あり
では、「通常の使用を超える範囲」の場合は、住人はどういう弁償を求められるのでしょうか。
「テレビや音響製品、棚、大きな額の絵など、重い物を壁にかけるためにくぎやビスであけた穴は、壁の下地板の張替えが必要な場合などがあります。そうなると、『自然な使用範囲を超えている』とみなされます。
また、住人が故意や過失で設備を壊した、日ごろの掃除を怠ったためにひどい汚れや色落ちなどが発生した場合も同様です。
不動産アドバイザーに聞く。賃貸部屋の壁に穴をあけてもいい?
2015.07.23 12:22
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