不動産アドバイザーに聞く。賃貸部屋の壁に穴をあけてもいい? (2/4ページ)

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住人が修繕にかかる費用を負担するか、修繕して入居時の状態に戻す必要があります。これを、『借り主による原状回復の義務』と呼びます」(穂積さん)

それらについて、住人は退去時に、家主側から請求されるまで気付いていない、なぜ弁償する必要があるのか理解していないことがあると思います。

「入居時、正式な契約の前に仲介業者の宅地建物取引士が住人に書類を見せながら、口頭で『重要事項説明』を行います。原状回復についての項目が必ずありますので、よく話を聞いて不明点は質問し、納得してからサイン、捺印をしてください。

また、入居中に設備の使用方法について迷った場合は、管理会社や家主に遠慮なく質問し、日時や内容、回答した人の氏名などを記録しましょう。のちのトラブルを避けることにつながります」(穂積さん)
■結露を放置して壁紙にシミやカビが広がった場合は?

ではここで、「日常的な使用の範囲」と、「日常使用を超える場合」の違いについて、事例をもとに穂積さんに解説してもらいましょう。

<ケース1>
ベッドを同じ場所に置いていたので、床がへこんだ

穂積さん「日常生活で生じる家具の設置跡やへこみは、元に戻す必要はありません。ただし、引っ越し中に付けた傷、飲みこぼしを放置して発生したシミやカビなどは不注意によるものとみなされ、住人が原状回復する必要があります」

<ケース2>
冷蔵庫の背面の壁紙が電気ヤケで黒ずんだ

穂積さん「ケース1と同じく、日常生活上で生じる汚れや変色は、住人が修繕費を払う必要はありません。壁に貼ったポスターによる壁紙の変色、日照りによる壁紙や畳の変色、フローリングの色落ちも同様です。

また、貼ってはがせるデコラティブシールの使用は問題ありませんが、退去時にはがして元の壁紙に戻す必要があります。このとき、壁紙を破る、汚すなどしないようにしましょう」

<ケース3>
結露を放置したら、壁紙にシミができた

穂積さん「日常の掃除を怠ったために、水回りの拡大したカビやシミ、使用後の手入れが悪くてこびり付いた台所のススや油、エアコンからの水漏れを放置して発生した壁の腐食などは、住人の責任とみなされます。
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