国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人口(全国)」によると、2015年7月1日時点の日本の総人口1億2695万人が、2060年には8674万になるとのこと。単純計算で4000万人がお亡くなりになるということである。
勿論、誰にでも「死」は訪れるものである。しかし、これから先の日本においては、「死」に触れる機会が、あなたの周囲で増えていくことは間違いなく、それとともにセットで考えなければならないのが「相続」である。相続は遺産があってもなくても基本的に発生するものであるが、もしも専門家に頼ること無く、自分でできることは自分でやろうとした場合に、是非参考にして欲しいのが今回のコラムである。今回は相続問題に強い今西隆彦弁護士に解説して頂いた。
■誰にどれだけ相続させるか決めることを「遺産分割協議」と言う!
まずは遺産分割協議書の作り方や注意事項を伺う前に、そもそも遺産分割協議書とはどんなものなのかを伺ってみた。
「ある人が亡くなり(この人のことを法律上、被相続人といいます。)、その相続人が複数いる場合、相続人の間で、残された財産(遺産)をどのように配分するかを話し合って決める(例えば、先祖代々の家は長男が継ぐ。その代わり預貯金は長男を除く相続人が分割して取得する等)ことを、遺産分割協議といい、遺産分割協議書とは、その遺産分割協議の結果を書面にしたもののことをいいます」(今西隆彦弁護士)
誰にどれだけ相続するのか決めることを遺産分割協議と言い、その決めたことを書面にしたものを遺産分割協議書と理解すればいいようだ。
■相続人が誰なのか把握すること!後々新たな相続人があらわれるとやり直すはめに!
では、本題である遺産分割協議書の作成に当たって、注意することを伺ってみた。
「まず、相続人が誰なのかをきちんと把握する必要があります。でないと、あとで相続人となるべきはずだった人が現れて、遺産分割をやり直す羽目にもなりかねず、せっかくの遺産分割協議が無駄になってしまいます」(今西隆彦弁護士)
これは非常に重要なことであると同時に、見落としがちなポイントではないだろうか。折角話し合っても、全てが水の泡になってしまうのだ。
自分で遺産分割協議書を作るなら、絶対に注意したい3つの事を相続問題に強い弁護士が解説!
2015.07.23 19:30
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