妊婦が交通事故に遭い流産!二度と子供が産めない体になったら加害者はどんな法的責任を負う? (2/2ページ)
「子供が産めない身体になってしまったとしても成立する犯罪は同じであり、その点は量刑事情として考慮されることになります」(井上義之弁護士)
■民事では損害賠償の責任を負う!
では民事上の責任はどうだろうか。
「加害者は、直接の被害者である女性との関係で損害賠償責任を負います」(井上義之弁護士)
子供が産めない身体になったことに対する、責任はどうなるのだろうか。
「交通事故により子供が産めない身体になってしまったことは、後遺障害の一態様として、損害額の算定の際に考慮されることになります」(井上義之弁護士)
交通事故によって被った後遺障害は、その症状や程度によって損害賠償金額が算定されることが多いことをご存知だろうか。(後遺障害等級)
つまり、子供が産めない体になったことも、後遺障害の一つとして考慮されるということである。
■交通事故にあったら、病院だけでなく、警察や弁護士にも連絡を!
「コウノドリ」でも、妊婦が交通事故に遭う話を取り上げているが、そこでは加害者には一切触れていない。また当然ではあるが、弁護士も登場しない。
自分がいくら注意していたとしても、交通事故を防ぐことは出来ない。もしも交通事故に遭ったら、すぐ病院に連絡するとともに、警察や弁護士に連絡することも忘れないでいただきたい。
尚、過去に交通事故によって生まれてきた子供が障がい児だった場合の加害者の責任ついても触れているので、興味がある方は是非ご覧になっていただきたい。