事前の手続等を忘れずに!知らないと損する出産・育児で利用できる制度 (2/2ページ)
■昨年変わった産休中の社会保険
勤めながら出産をされた方は産休で給料が減っても健康保険や厚生年金料を支払わなければならなかったのですが、平成26年4月30日以降に産休が終了する方は、健康保険料と厚生年金保険料が免除となるようになりました。会社を通して申請することになりますので お勤めされながら出産される方はこの手続も忘れないようにしてください。
■産休に入り給与がでない場合にもらえる出産手当金
社会健康保険に加入している本人が出産した場合に限りですが、産前42日産後56日の範囲で給与がでなかった場合、“出産手当金”というものが健康保険から支払われます。これについては所得税等の税金はかかりません。
残念ながら、本人が社会保険に加入していなければならず、“旦那が加入していて自分は扶養家族です”という場合や“国民健康保険に加入”という場合は対象外です。
いかがでしたか? 国の制度等は知らないと損をすることも多いです。また会社の人が教えてくれたり、役所から連絡がきたりするわけでもありませんので、自分で正しい情報を調べておきましょう。
(武田美都子)
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