愛があれば年の差なんて?「年の差婚」の年金と健康保険 (2/2ページ)
少しややこしいのですが、『第3号被保険者』とは“第2号被保険者の配偶者であって‥”とありますので、夫が65歳になるとその時点でA子さんは55歳ですが、『第3号被保険者』ではなくなるため、60歳までの5年間は『第1号被保険者』となり保険料を支払わないといけないことになります。
ざっと計算しますと約15,000円×60ヶ月(5年)=90万円となります。
■対策は?
夫と年の差があるご夫婦の場合、妻も仕事をして被扶養者ではなく、自ら健康保険や厚生年金の被保険者になるという方法があります。
来年、平成28年10月1日からは健康保険や厚生年金が適用されるハードルが低くなります。従業員501人以上の企業で
(1)週20時間以上
(2)年収106万円以上
(3)勤務期間1年以上
の条件で勤務すると健康保険や厚生年金が適用されます。
年金は額が増えますし、健康保険は『傷病手当金』なども受け取れるようにもなります。税金や配偶者手当なども加味して考えてみられるとよいでしょう。
いかがでしたか?
普段はあまり“保険料”について意識がない方が多いかと思いますが、被扶養者の場合は夫の年齢によっていつまで被扶養者でいられるかということも重要になってきますね。特に“年の差婚”の方は注意して下さいね。
(中村真里子)
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