愛があれば年の差なんて?「年の差婚」の年金と健康保険 (1/2ページ)
少子高齢化で公的年金の財政が厳しいこともあり、年金の受給年齢も段々と引き上げられることになりそうです。それと同時に定年年齢も引き上げられ、70代でも現役という方も少なくありません。
今回は“年の差婚”のご夫婦の年金と健康保険についての注意点を社会保険労務士の筆者がお伝え致します。
■被保険者の資格喪失日はいつ?
原則は『厚生年金』も『健康保険』も会社を退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失するのですが、会社にお勤めの場合でも『厚生年金』は70歳の誕生日の前日に、『健康保険』は75歳の誕生日に資格を喪失することになります。『健康保険』の場合、75歳になると『後期高齢者医療制度』の被保険者となります。
■扶養されている主婦はどうなる?<健康保険>
今回は夫より10歳年下というA子さんご夫婦に登場していただきます。
夫は会社員でA子さんはこれまで夫の被扶養者という設定です。
『健康保険』の場合は夫が75歳になり『後期高齢者医療制度』の被保険者となった場合、A子さんは被扶養者ではなくなります。
A子さんは(1)どこかの健康保険に加入する(2)他の親族の被扶養者になる(3)国民健康保険に加入するという選択をしなければなりません。(2)の場合は保険料は必要ありませんが、(1)と(3)は保険料を支払うことが必要となります。
■扶養されている主婦はどうなる?<年金>
『年金』の場合は70歳の誕生日の前日に被保険者の資格を喪失しますので、夫が70歳になると10歳年下のA子さんは60歳。
国民年金は60歳まで加入が必要ですのでA子さんはギリギリセーフ。第3号被保険者のまま、これで保険料を負担することなくホッと一安心‥とはなりません。
実は『厚生年金』の資格喪失は70歳の誕生日の前日ですが、『国民年金の第2号被保険者』の資格喪失は65歳となります。