自転車と車やバイクによる交通事故では、自転車の方が罪が軽いイメージだけど本当はどうなの? (1/2ページ)
自転車を運転中に人を轢いて怪我をさせた場合、車やバイクよりも、罪が軽いというイメージがあるのでないだろうか。
では、もしも被害者の怪我の具合に大した差がなかった場合でも、自転車と車・バイクでは罪の重さに違いが出るのだろうか。
また対人事故を起こした場合、自転車と車・バイクのどちらであっても、民事責任として損害賠償の責任が生じるが、自転車と車・バイクで賠償額に違いはあるのだろうか。
今回はこの問題について、加塚裕師弁護士に話を伺った。
■やっぱり自転車による交通事故のほうが罪が軽かった
人を轢いて怪我をさせた場合、加害者が自転車か車・バイクかの違いで罪の重さは変わるのだろうか。
「まず刑事責任の面から言うと、自転車の運転により人に怪我をさせた場合、重過失致傷罪が成立する場合があり、その法定刑は5年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金とされています」(加塚裕師弁護士)
「自動車やバイクの場合には、自動車運転過失傷害罪が成立する場合があり、その法定刑は7年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金とされており、後者の方が法定刑は重くなっています」(加塚裕師弁護士)
日常的に自転車や車・バイクに乗る方ならば、自転車か車・バイクかの違いで、これほど罪の重さに違いがあることを覚えておいて損はないだろう。
■損害賠償額は被害の程度によって変わる為、自転車か車・バイクはそこまで影響しない
では次に民事上の責任として、損害賠償額に影響があるかどうかを伺った。
「民事責任としての損害賠償の金額については、基本的に被害者の負傷の程度によって左右されます」(加塚裕師弁護士)
これはつまり、加害者が自転車なのか、あるいは車・バイクなのかは、損害賠償額に関係ないということだろうか。