何かと奢らせようとするパワハラ上司。嫌がってるのに奢らせようとするのはどんな罪? (2/2ページ)
報道によると、2009年から約二年半に渡って、ほぼ毎日パワーハラスメントがあったとされている。正座をさせられている職員をみて所長は「指導熱心だなと思った」という。
「恐喝罪として処理されたか否かは不明ですが、普段の行為態様の悪質さからすると上司という立場を濫用して無理矢理奢らせたことは想像に難くありませんし、金額も非常識なほど高額ですのでとても交際の一環とはいえません。さすがにこのレベルでは恐喝罪に該当するのではないかと思われます」(峯岸孝浩弁護士)
■上司と部下では拒絶しづらい関係性
セクハラやパワハラなどは、特に上司と部下という拒絶しづらい関係が成立している場合、長期間継続的に行われると、同意があったとみなされやすい特徴を持っている。
ただし「奢る、奢られる」ということが、その都度犯罪であると問われるような社会が良いとは言えないが、この熊本市の事件の様に、全てが同意の元、行われているとは限らないのも事実である。
最初から断ることができたら、勿論それが最良ではあるが、それ以上に現在よりもより抑止効果のある法律を考えることの方が、根本的な問題解決になりえるのかもしれない。