厚労省がベビーシッターの税負担軽減を検討!でも実は対象は○○だけ?

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厚労省がベビーシッターの税負担軽減を検討!でも実は対象は○○だけ?

厚生労働省がベビーシッターを利用している会社員の税負担を軽くするため、ベビーシッター代を所得控除として扱う方針を示しました。まだ決定したわけではありませんが、妊娠中や子育て中なら気になりますよね。

今回は、この制度についてファイナンシャルプランナーである筆者が説明します。

■実は「特定支出控除」に盛り込まれる

“特定支出控除”という言葉、聞きなれない方も多いかと思いますので、まずはこの特定支出控除について簡単に説明します。会社員の方は、12月または1月ごろに源泉徴収票をもらいますね。国税庁のサイトにある給与所得控除の表の“給与等の収入金額”と、源泉徴収票の“支払金額”を見比べ、“給与所得控除額”を計算してみましょう。

“支払金額”から“給与所得控除額”を差し引いた残りの部分を“所得”と呼びます。“給与所得控除額”を2で割った金額が“特定支出控除額”と呼ばれるものになります。

下記のような出費が“特定支出控除額”を上回れば、その分、所得が少なくなります。

・通勤費

・転居費(転勤に伴うもの)

・研修費(職務に必要なもの)

・資格取得費(職務に必要なもの)

・仕事に関連する図書費

・職場へ着ていくための衣服代

・接待などの交際費

文字で書くと、難しく感じるかもしれませんが、図にしてみると意外と簡単です。

(1)源泉徴収票の“支払金額”を確認

(2)(1)が500万円だから、下表の“360万円超~660万円以下”を確認。

  500万円×20%+54万円=154万円

(3)(2)が154万円だったので所得は500万円-154万円=346万円

(4)特定支出控除額:154万円÷2=77万円

もし、あなたが□取得費やスーツ代で80万円使った場合・・・

  80万円-特定支出控除額77万円=3万円

今回、ベビーシッター代の所得控除は上記の資格取得費や図書費と同様の扱いで、特定支出控除に盛り込まれる予定です。

■実は「年収800万円」以上でないと適用されない

厚生労働省の現時点の方針では、“年収800万円で上記のような経費が100万円以上なら適用可能”としています。つまり、源泉徴収票の支払金額が800万円以上でなければならないということ。そして、この800万円以上というのは、夫婦のどちらか一方が稼いだ金額でなければならないということになります。

いかがでしたか? 早ければ2016年度所得税法の一部が改正されます。このような、仕事と子育ての両立支援は、もっと増えてほしいですが、できればもっと低所得の人にも使える制度であってほしいですね。

(鍛治田祐子)

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