不安をなくすために押さえておきたい「マイナンバー制度」の基本 (1/2ページ)

Suzie(スージー)

不安をなくすために押さえておきたい「マイナンバー制度」の基本

すでに報じられている通り、2016年(平成28年)1月から「マイナンバー制度」がスタートします。

正式名称は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号、通称「番号法」)に基づいた「社会保障・税番号制度」。

社会保障と税に関する行政手続きで利用するため、日本に住民票を持つ個人全員に対し、12桁の「個人番号」が付与されるというものです。

結果として各個人の所得を正確に把握できるようになり、公平な税負担、社会保障の的確な提供などの効果が期待できるとか。

また、行政機関・自治体等のさまざまな確認作業の負担も軽減されることになるといいます。

とはいえ、私たちにとっては不安なことだらけ。そこで基礎知識を得るために読んでおきたいのが、『これ1冊でできるわかる 小さな会社のマイナンバー制度 やるべきこと、気をつけること』(村阪浩司著、あさ出版)です。

「Part 1 マイナンバー制度の基本を押さえる」から、「これだけは知っておきたいキーワード4つ」に焦点を当ててみます。

■1:「個人番号」

先に触れたように、マイナンバー制度においては住民票を持つ全国民に12桁の個人番号が指定されることになります。そして原則的に、一度指定された個人番号は生涯変わらないのだといいます。

間もなく2015年10月以降に通知カードが配布され、さらに希望者には2016年1月以降、個人番号カードが交付されるそうです。

ちなみにこれは写真つきなので、申請者の個人番号の確認だけでなく、身元確認にも有効。

■2:「法人番号」

法人番号とは、「国の機関、地方公共団体、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人」、あるいは労働組合やマンションの管理組合などの「上記以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体」に指定されるもの。難しい表現ですが、つまりは各種法人や団体のための番号です。

「不安をなくすために押さえておきたい「マイナンバー制度」の基本」のページです。デイリーニュースオンラインは、レビュー社会問題社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る