ちょっと待って!あなたは「ふるさと納税」で得する人?損する人?

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ちょっと待って!あなたは「ふるさと納税」で得する人?損する人?

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実質、自己負担2,000円で全国各地の特産品が手に入る、という事で、「ふるさと納税にチャレンジしてみよう!」という方は多いと思います。

平成27年度の税制改正で、より利用しやすくなったのですが、実際は、本来支払うはずの所得税や住民税を自治体へ“寄附する”という制度になりますので、「自分が所得税や住民税をいくら納めているか?」把握しないまましてしまうと、自己負担2,000円ではなくなってしまうこともあります。

そこで、ファイナンシャルプランナーである著者がふるさと納税をより有効に活用する方法をお伝えいたします。

■ふるさと納税の簡単な仕組み

その年の1月~12月の間に寄付した金額を申告する事で、その年の所得税が還付され(戻ってくる)、翌年度の住民税が控除される(安くなる)という仕組みです。

所得税の還付金は、寄附をした翌年の3~4月に所定の銀行口座に振り込みされ、

住民税は、寄附をした翌年の6月以降に支払う住民税から控除されます。(住民税の通知は5月ごろに届きます)

ですので、「銀行に振り込まれた金額が思ったより少ない!」と驚かないで下さいね。

また、寄附したお金の全額が控除される訳ではなく、所得税控除額、個人住民税控除額ともに2,000円を超える部分について対象となります。(自己負担額は最低2,000円です)

例えば、4万円の寄附をした場合、所得税の還付または住民税からの控除額を合計すると3万8千円になる場合もあります。

※寄附をする人の収入や家族構成に応じて還付・控除額は変わりますのでご注意ください

■正しく理解しよう!ふるさと納税の控除計算

ふるさと納税をお得に活用するためには、 下記の3つを知っておく必要があります!

・自分の支払う所得税と住民税の金額

・自分の所得にかかる所得税の税率

・所得税、住民税の算出方法

還付、控除される税金の金額を算出する方法は以下です。

(1)所得税からの還付 = (寄附した金額-2,000円)×「所得税の税率」

(2)住民税からの控除(基本分) = (寄附した金額-2,000円)×10%

(3)住民税からの控除(特例分) = (寄附した金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

(3)’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)’の計算式となります。

(1)+(2)+(3)(もしくは(3)’) = (4)(あなたの還付&控除金額)となります。

寄附した金額-(4)=2,000円を超える場合は、余分に寄附をしてしまっている!という事になります。

■こんな人は要注意!自己負担額が2,000円を超える可能性大!

(1)住宅ローン控除を受けている方で、所得税が全額還付されている方

上記計算式①の所得税からの還付が0円ですので、住民税からの控除しか受けられません。

(2)所得控除がたくさんある方

扶養している家族(配偶者や16歳以上の子ども、親)が多い、寡婦(夫)控除、医療費控除を適用されている、小規模企業共済に加入している(自営業の方)

この様な方は、収入が高くても、支払っている税金は少なくなります。

例えば、年収500万円(社会保険料控除80万円、基礎控除、その他控除なし)で、自己負担2,000円となる上限の寄附金額を試算すると、

・配偶者控除あり・・・45,000円まで

・配偶者控除なし・・・59,000円まで

と、その差は14,000円となります。

寄付金の上限がいくらかを調べるには、インターネット上に必要事項を記入すれば、計算してもらえるサイトがありますので、そちらも利用してみてください。

いかがでしたか?

「2,000円で特産品がたくさん届く!」と誤解されがちですが、状況によっては、自己負担の2,000円を超えてしまうこともあります。

そして、そもそもは“ふるさとを応援するための寄附”であることを忘れないようにしたいものですね。特産品が届く事で、その地域の良い所を知るきっかけの一つとなれば、と思います。

(冨士野喜子)

【参考】

※ ふるさと納税ポータルサイト – 総務省

【画像】

※ Elena Elisseeva / Shutterstock

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