勝訴率で選びたいけど、勝訴率をアピールする弁護士広告がないのはなぜ? (2/2ページ)

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では肝心の勝訴率や、過去取り扱った事件を広告でアピールすることはどうだろうか。

「訴訟の勝訴率や、受任中の事件、過去に取り扱った事件を表示することは禁じられています。弁護士の品位保持の目的は、国民の弁護士に対する信頼を維持することにあるため、そのような趣旨に則った規定が整備されているのです」(鈴木翔太弁護士)

要は、弁護士としての品位や信用を損なう恐れがある広告は全て禁止ということなのだろう。

■人間性や相性なども一つの基準!

これまで弁護士の広告運用に存在する幾つかのルールを鈴木翔太弁護士に紹介して頂いたが、大事なことは広告出稿にあたって禁止されているだけで、相談者が、弁護士に直接聞くことは特別禁止されているわけではないということである。

ただし、実績を聞かれて、中には嫌な顔をする弁護士がいることも忘れてはならないだろう。弁護士は医者とは違い、受任義務が存在しない。そのため、本当に依頼したいと思ったとしても、失礼な態度を取ってしまえば、断られる可能性があるということだ。

弁護士を選ぶ際、実績を重視するか、あるいは人間性を重視するか、人それぞれではあるが、これまで述べてきたことが何かの参考になれば幸いである。

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