3割負担になるの!? 交通事故でも「保険証」が使えるってほんと? (2/2ページ)
過失割合の話はフクザツなので、100%相手の落ち度=加害者が全額負担、と仮定しますと、
・10割負担で治療してもらう
・かかった費用を加害者に請求する
が一般的な流れで、軽いムチウチで湿布を貼ってもらうだけで1万円!なんてことも珍しくありません。2003年から3割負担となり「病院高い!」と思われているかも知れませんが、誰かにケガを負わせると単純計算で3.3倍なので、治療費ははるかに高額になります。
■ケンカのケガも3割負担で治療できる
交通事故では保険証が使えない、ここまでの説明で納得して頂けたことと思いますが、じつのところ、この定説は真っ赤なウソ。きちんと手続きすれば3割負担で治療が受けられます。
加害者がいるのに補償されるのはオカシイ!と思うのも当然で、このケガは〇〇さんのせいです、とはっきりさせておく必要があります。これは「第三者行為による傷病届」と呼ばれ、手続きをしておけば、
・3割負担で治療してもらえる
・残り7割を保険組合などが一時負担
・保険組合から、加害者に請求
の構図に変更されます。これはケンカで負わされたケガにも使えるので、病院に行ったら「届け出しますので」と真っ先に伝えるのが良いでしょう。
また旧・厚生省も1968年の「保険発第106号」の通知で「交通事故でも保険証が使える」と明言し、ごていねいにもこの内容を「被保険者(ケガをしたひと)に指導すること」とまで記されています。つまり「使えません説」はまったくのウソなのです。
処理がフクザツになるのでイヤがられるかも知れませんが、病院で「保険の対象外」と言われたら、50年以上前からOKですが?と伝えてみると良いでしょう。
■まとめ
・飲酒運転などの違法行為で生じたケガは、保険証が使えない
・仕事中のケガは労災、暴力を受けた場合は「加害者負担」が原則
・交通事故の場合、「第三者行為による傷病届」をすれば3割負担で治療してもらえる
(関口 寿/ガリレオワークス)