3割負担になるの!? 交通事故でも「保険証」が使えるってほんと? (1/2ページ)

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どんなに注意していても避けられないのが「交通事故」。楽しいはずのドライブが思い出したくない経験に一転なんてことにならないよう、安全運転を心がけたいものです。

交通事故のケガは「保険証」が使えないと言われていますが、ナゼでしょうか? 病気や自分のミスによるケガなら使えるのは当然ですが、誰かに負わされたケガは「加害者」負担なので対象外。交通事故もこのパターンに含まれるため「保険証NG説」が定着していますが、じつはまったくのウソ。旧・厚生省も「保険給付の対象」と明言しているほどで、ちゃんと手続きをすれば3割負担で治療できるのです。

■負わされたケガは、「加害者負担」が原則

現行の医療制度では、ほとんどのひとが「3割負担」で治療してもらえるのはご存じでしょう。病気やケガしたときには強い味方となりますが、どんな場合でも保険証が使えるわけではありません。代表的な例をあげると、

 ・仕事中に負ったケガ … 労災保険で全額支払われる

 ・無免許運転や飲酒運転 … 違法行為なので、保険の対象外

 ・ケンカでなぐられた … 加害者が全額負担

で、法に触れることなくフツウに過ごしていたのに起きたケガや病気、に限定されているのです。余談ですが、飲酒運転の場合は保険証が効かないどころか、任意で加入している「自動車保険」も1円も払ってくれません。違法行為の結果ですから、補償してもらえると思うこと自体がマチガエなのです。

交通事故によるケガも「暴力を受けた」のと同じ意味ですから、加害者が負担するのが当然で、保険証は使えないパターンに含まれます。筆者も交差点で追突されたことがあり、病院に行って「交通事故で」と説明すると、真っ先に「保険証は使えませんよ」と言われた経験があります。

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