3割負担になるの!? 交通事故でも「保険証」が使えるってほんと?

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どんなに注意していても避けられないのが「交通事故」。楽しいはずのドライブが思い出したくない経験に一転なんてことにならないよう、安全運転を心がけたいものです。

交通事故のケガは「保険証」が使えないと言われていますが、ナゼでしょうか? 病気や自分のミスによるケガなら使えるのは当然ですが、誰かに負わされたケガは「加害者」負担なので対象外。交通事故もこのパターンに含まれるため「保険証NG説」が定着していますが、じつはまったくのウソ。旧・厚生省も「保険給付の対象」と明言しているほどで、ちゃんと手続きをすれば3割負担で治療できるのです。

■負わされたケガは、「加害者負担」が原則

現行の医療制度では、ほとんどのひとが「3割負担」で治療してもらえるのはご存じでしょう。病気やケガしたときには強い味方となりますが、どんな場合でも保険証が使えるわけではありません。代表的な例をあげると、

 ・仕事中に負ったケガ … 労災保険で全額支払われる

 ・無免許運転や飲酒運転 … 違法行為なので、保険の対象外

 ・ケンカでなぐられた … 加害者が全額負担

で、法に触れることなくフツウに過ごしていたのに起きたケガや病気、に限定されているのです。余談ですが、飲酒運転の場合は保険証が効かないどころか、任意で加入している「自動車保険」も1円も払ってくれません。違法行為の結果ですから、補償してもらえると思うこと自体がマチガエなのです。

交通事故によるケガも「暴力を受けた」のと同じ意味ですから、加害者が負担するのが当然で、保険証は使えないパターンに含まれます。筆者も交差点で追突されたことがあり、病院に行って「交通事故で」と説明すると、真っ先に「保険証は使えませんよ」と言われた経験があります。過失割合の話はフクザツなので、100%相手の落ち度=加害者が全額負担、と仮定しますと、

 ・10割負担で治療してもらう

 ・かかった費用を加害者に請求する

が一般的な流れで、軽いムチウチで湿布を貼ってもらうだけで1万円!なんてことも珍しくありません。2003年から3割負担となり「病院高い!」と思われているかも知れませんが、誰かにケガを負わせると単純計算で3.3倍なので、治療費ははるかに高額になります。

■ケンカのケガも3割負担で治療できる

交通事故では保険証が使えない、ここまでの説明で納得して頂けたことと思いますが、じつのところ、この定説は真っ赤なウソ。きちんと手続きすれば3割負担で治療が受けられます。

加害者がいるのに補償されるのはオカシイ!と思うのも当然で、このケガは〇〇さんのせいです、とはっきりさせておく必要があります。これは「第三者行為による傷病届」と呼ばれ、手続きをしておけば、

 ・3割負担で治療してもらえる

 ・残り7割を保険組合などが一時負担

 ・保険組合から、加害者に請求

の構図に変更されます。これはケンカで負わされたケガにも使えるので、病院に行ったら「届け出しますので」と真っ先に伝えるのが良いでしょう。

また旧・厚生省も1968年の「保険発第106号」の通知で「交通事故でも保険証が使える」と明言し、ごていねいにもこの内容を「被保険者(ケガをしたひと)に指導すること」とまで記されています。つまり「使えません説」はまったくのウソなのです。

処理がフクザツになるのでイヤがられるかも知れませんが、病院で「保険の対象外」と言われたら、50年以上前からOKですが?と伝えてみると良いでしょう。

■まとめ

 ・飲酒運転などの違法行為で生じたケガは、保険証が使えない

 ・仕事中のケガは労災、暴力を受けた場合は「加害者負担」が原則

 ・交通事故の場合、「第三者行為による傷病届」をすれば3割負担で治療してもらえる

(関口 寿/ガリレオワークス)

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