不法投棄になる! コンビニのゴミ箱に「家庭ゴミ」を捨てると犯罪になるって本当? (1/2ページ)

生活していれば必ず発生するのが「ゴミ」。寝坊して収集時間に間に合わず、ベランダで一週間保管していたなんて経験、一度はあるでしょう。
前の晩に出しちゃえ! なんて話をよく耳にしますが、これは通称・廃棄物処理法で禁じられている「みだりに捨てる」行為にあたり、ルール違反どころかりっぱな犯罪。1,000万円の罰金が科せられる重罪になります。「この店で買ったから」とコンビニのゴミ箱に捨てるのも同様で、一度持ち帰れば「家庭ゴミ」なので不法投棄したことになるし、「家庭ゴミお断り」の張り紙を無視すれば「嫌がらせ」行為。損害賠償請求もあり得るので絶対にヤメましょう。
■指定日以外に捨てると罰金1,000万円!
家庭から出る生活ゴミや粗大ゴミには「その地域」のルールがあり、捨て方やタイミングが決められています。ところが、収集日じゃないのに出されたゴミ、なかには前日の夕方に出されているなんてことも珍しい話ではなく、イヤな気分になったひとも多いでしょう。じつはこれ、マナー違反どころか、れっきとした違法行為なのです。
ゴミの捨て方には、廃棄物処理法とも呼ばれる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」があり、ゴミの種類や処理方法までが定められています。会社や工事現場から出るゴミや有害廃棄物、処理業者が守るべきルールを中心に記されていますが、「個人」も無関係ではなく、知らずに違反すると重罪になってしまうのです。
もし収集所以外に捨てると、
・16条(投棄禁止) … みだりにゴミを捨ててはいけない
によって、いわゆる「不法投棄」となり、懲役5年、罰金1,000万円、悪質な場合は両方が科せられることもあります。また、指定された「日」「時間帯」以外に排出しても「みだりに」となり、同様に処罰の対象。寝坊しちゃいそうだから前日の夜に、昨日出し忘れたから今日などと、勝手に捨てると罰金1,000万円!となってしまいますので、出せる曜日や時間帯は厳守で願います。