コール・イッキ……大学のコンパで無理やりお酒を飲ませると犯罪になる? (2/2ページ)
周りで一緒になって「一気!」とはやし立てたひとも、刑法・206条「現場助勢」で1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる。
本来なら「止めましょうよ」と助け船を出すべきなのに、一緒になって「飲め!」とあおっていると「あなたも同罪」と処罰の対象になってしまうのだ。
■新入生の飲酒で、先輩が犯罪者に!
未成年者にお酒を飲ませるとどうなるのか? 新入生なら20歳未満が一般的なので、そうと知っていながらお酒を勧めると、さらに罪を重ねることになる。
20歳未満の飲酒を禁止した「未成年者飲酒禁止法」から、要点を抜粋すると、
・(1条1項) … 未成年者はお酒を飲んではいけない
・(1条2項) … 親や監督する立場のひとは、未成年者の飲酒を制止する義務がある
・(3条2項) … 親や監督が制止しなかった場合、科料(=罰金)が科せられる
とされているので、もし新入生が自らお酒を飲んでも、上級生は「監督していない!」と罪に問われる。
場を盛り上げようと、いまだに「一気飲み」が横行しているようだが、これは完全に自殺行為。酔いがまわる前に許容範囲を超えて飲んでしまうので、急性アルコール中毒になって当たり前」の飲み方である。さらに、飲む機会が増えると「酒に強くなる」もウソで、酔いに慣れてしまうだけの話。
大げさに言えば「脳が慢性酔っ払い状態」になっているようなものだから、少量でも目がまわるうちがハナと言えよう。
最近は「一気飲み禁止」「コンパでの注意点」などのチラシを作成し、学生に呼びかけている学校も多い。たとえ酔いつぶれただけでも、大騒ぎになれば「退学!」の憂き目をみることになるので、節度ある飲酒を楽しんで頂きたい。
■まとめ
・オレの酒が飲めないのかっ!と強要すると犯罪になる
・ムリに飲ませて具合が悪くなると「傷害」になり、15年以下の懲役が科せられる
・未成年の飲酒を止めない場合も罰金が科せられる
(関口 寿/ガリレオワークス)