年賀はがきを海外に送ると犯罪になるって本当? (2/2ページ)
■1等・10万円でも「はがき」扱い?
お年玉つき年賀はがきは、日本でも「くじ」扱いなのか? あまりにも生活に溶け込んでいる存在なので、送る前にくじ?はがき?と迷うかもしれないが、現在はほぼ「はがき」やや「くじ」と解釈されている。
理由は公職選挙法で、立候補者が有権者に金品を「寄付」すれば違反になるのはご存じの通りで、もし「宝くじ」を配布したら「ワイロだっ!」と言われて当然である。ところが、くじつき年賀はがきはギリギリセーフの判例があるのだ。
当選すればなにかに交換できるくじも、はずれれば単なる紙きれであり、もらった時点では価値があるともないとも判断できない。ある議員がお年玉くじつき年賀はがきを住民に送り、公職選挙法違反だ!と騒がれたことがあったが、まったく問題ないとの見解も示されない代わりに「利益供与とはいえない」という結論に達し、つまりはグレーゾーンが落としどころとなった例がある。今後も同様に扱われるかは不明だが、現時点では「くじ」よりも「はがき」が優勢になっている。
来年からは1等が現金10万円にアップすると報じられているので、今までよりも「くじ」色が強くなる。相手にメンドウが起きないか、送る前に確認したほうが良さそうだ。

■まとめ
・お年玉くじつき年賀はがきが、「海外宝くじ」として扱われる国もある
・アメリカに送れるようになったのは、1999年のこと