違法な商売で儲けたお金って逮捕されて有罪になったらどうなるの? (2/2ページ)
没収ができない場合には、追徴といった金員を支払わせる処分もあります」(荻原邦夫弁護士)
「薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪することなどを目的とする『国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律』や、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例などを定めた『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』では、没収できる事件やその対象について定められています」(荻原邦夫弁護士)
「これらの法律による没収は、没収ができる犯罪や要件が厳格に定められていますが、警察白書によれば、ここ数年では、これらの法律により毎年10億円前後が没収等されています。また、罰金刑によって、事実上、犯罪により得た利益を剥奪することが可能です」(荻原邦夫弁護士)
■一生を棒に振ることも十分に有り得る違法な商売
ありとあらゆる違法な商売において、最も市場規模が大きいのは麻薬や覚せい剤などの売買である。
ご存じの方も多いだろうが、世界で最も有名な麻薬王だった故パブロ・エスコバルは、なんと最盛期には世界のコカイン市場の8割を支配した。そしてエスコバル自身の収入は、なんと90億ドル(約7200億円)となり、世界第7位の大金持ちとしてフォーブス誌に取り上げられた。
しかし、それだけの財産を得て贅沢の限りを尽くしたエスコバルであったが、44歳という若さで射殺されている。
どんなことがあろうとも、違法な商売に手を染めることがあってはならない。一生を棒に振るようなことになってからではもう遅いのだから。