これって犯罪なの!? カンニングや代返で逮捕されちゃうってほんと?

学生の窓口

学生なら誰もが知っているカンニングや代返。バレて先生に大めだまをくらったなんて話をときどき耳にしますが、タイホされちゃう可能性もあるのはご存じでしょうか?

カンニングや代返は学校の「業務」を妨げる行為になり、ルール違反だけでは済まず法律的にもアウトで、刑法・233条の偽計(ぎけい)業務妨害になってしまいます。実際に入試でカンニング→バレてタイホされた例もあるので、みんなやってるからなどと考えないほうが身のためです。

■業務妨害になるカンニング

テストでカンニング、授業に出席せず誰かに返事を頼む「代返」などは、学生をしていれば一度は耳にする話題でしょう。見つかればもちろん処罰の対象となり、先生にこっぴどく叱られる、場合によっては停学や退学などの処分もまぬがれません。うちの学校は厳しいから、と「学校内」のできごととして表現されがちですが、じつは立派な犯罪行為。いわゆる偽計(ぎけい)業務妨害となり、タイホされても文句はいえないおこないなのです。

偽計業務妨害の正式名称は、刑法・233条の「信用毀損(きそん)および業務妨害」で、

 ・偽計 … ひとをあざむく行為

 ・業務妨害 … 相手の活動をジャマする

の意味で、この場合の「業務」は仕事に限りません。これをカンニングに当てはまると、

 ・カンニング … 学校をダマす行為

 ・試験や授業が正常におこなわれない … 学校の「活動」を妨害した

の図式となり、ルール違反だけでは済まされないのです。出席も成績を決める要素であり、つまりはテストの一部と考えれば、「代返」もカンニングと同じく犯罪となってしまいます。実際に、入試でカンニングがバレて逮捕された例もあるので、くれぐれもご注意ください。

ウソをひろめて妨害しても同様で、たとえば先生になりすまし「今日から学級閉鎖」なんてニセ情報を流すのもNG。カンニングで入学したことが後で発覚すれば、

 ・インチキをして入学した = 実力では合格できなかった

 ・合格レベルに達していないひとが在籍 = 学校の評判を落とす要素

となり、学校の信用を毀損(きそん)したと判断されれば同罪に扱われ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることもあるのです。

■宿題代行も偽計?

カンニングで合格なんてサギだ!なんて話をよく聞きます。その気持ちはもっともですが、残念ながら詐欺(さぎ)罪に問われることはありません。理由は「なに」も奪っていないからです。

詐欺は刑法・246条によって、

 ・ひとをあざむいて財物(ざいぶつ)を取ったひとは、10年以下の懲役

 ・もらうはずのないものを得たり、誰かに得をさせても同罪

と定められ、物やお金など「財物」を手に入れることを指し、子になりすましてお金を得る振り込め詐欺などが代表例です。ところが、カンニングや代返で合格しても「財物」には当てはまらないので、サギに問われることはありません。あくまで学校の業務を妨害したかどうかがポイントとなるのです。

最近は「宿題の代行」的なビジネスも登場しているようですが、学校の業務が正常におこなわれないよう「妨害」したと判断されれば、依頼者はカンニング同様に偽計業務妨害に問われることも考えられます。レポートが間に合わない!ときでも、ひとに頼らないよう注意してください。

■まとめ

 ・偽計業務妨害とは、ウソをついて誰かの活動をジャマすること

 ・カンニングや代返はサギではなく、偽計業務妨害になる可能性・大

 ・入試でカンニング、バレて逮捕の実例もあるので要注意

(関口 寿/ガリレオワークス)

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