【雑学】法律的にテレビは「生活必需品」に分類されるってほんと? (2/2ページ)
ところが、生活必需品には台所用品やベッド、現在はテレビやエアコンも含まれ、最低ひとつは残さなければいけないルールがあるのです。
食料や冷蔵庫がなければ自炊もできないので「必需」と呼べるでしょうが、テレビがなくても生きられるのでは? とギモンが残るところです。ひとによっては全く観ないテレビも、法律的には生活必需品に分類されているのです。
■生活に必要な「娯楽」
パソコンやスマホはどうなるでしょうか? パソコンはテレビと同様に禁止動産になっているので問題なし、スマホもいまや「必需品」と判断される例が多いので、差し押さえられる可能性は低いでしょう。
強制執行の目的はあくまで「返済」で、そのひとを苦しめるためではありません。そのため、
・工具などの商売道具
・まだ公表していない特許や著作物
も除外され、お金を稼ぐ手段は残される仕組みになっています。パソコンも同様に、学生ならレポート作成に必要でしょうから、1つも残らない可能性は、まずないでしょう。
対照的なのが、
・マンガ
・CDやDVDソフト
・ゲーム
も生活必需品に含まれ、差し押さえが禁止されているのです。「公表された特許」は差し押さえ対象になるのに、マンガやゲームは除外…なんともフシギなルールですが、娯楽も生活の一部と解釈された結果なのです。
マンガとゲームだらけなら、なにも差し押さえられずに済むかもしれませんが、本業である「学問」もお忘れなく。
■まとめ
・借金や税金を滞納すると、「強制執行」になる場合もある
・国民年金の滞納でも「差し押さえ」になる
・テレビやベッドなどの生活必需品は、差し押さえ禁止
・給料は差し押さえOKだが、マンガやゲームは禁止。フシギなルールが存在する
(関口 寿/ガリレオワークス)