【雑学】法律的にテレビは「生活必需品」に分類されるってほんと? (2/2ページ)

学生の窓口

ところが、生活必需品には台所用品やベッド、現在はテレビやエアコンも含まれ、最低ひとつは残さなければいけないルールがあるのです。

食料や冷蔵庫がなければ自炊もできないので「必需」と呼べるでしょうが、テレビがなくても生きられるのでは? とギモンが残るところです。ひとによっては全く観ないテレビも、法律的には生活必需品に分類されているのです。

■生活に必要な「娯楽」

パソコンやスマホはどうなるでしょうか? パソコンはテレビと同様に禁止動産になっているので問題なし、スマホもいまや「必需品」と判断される例が多いので、差し押さえられる可能性は低いでしょう。

強制執行の目的はあくまで「返済」で、そのひとを苦しめるためではありません。そのため、

 ・工具などの商売道具

 ・まだ公表していない特許や著作物

も除外され、お金を稼ぐ手段は残される仕組みになっています。パソコンも同様に、学生ならレポート作成に必要でしょうから、1つも残らない可能性は、まずないでしょう。

対照的なのが、

 ・マンガ

 ・CDやDVDソフト

 ・ゲーム

も生活必需品に含まれ、差し押さえが禁止されているのです。「公表された特許」は差し押さえ対象になるのに、マンガやゲームは除外…なんともフシギなルールですが、娯楽も生活の一部と解釈された結果なのです。

マンガとゲームだらけなら、なにも差し押さえられずに済むかもしれませんが、本業である「学問」もお忘れなく。

■まとめ

 ・借金や税金を滞納すると、「強制執行」になる場合もある

 ・国民年金の滞納でも「差し押さえ」になる

 ・テレビやベッドなどの生活必需品は、差し押さえ禁止

 ・給料は差し押さえOKだが、マンガやゲームは禁止。フシギなルールが存在する

(関口 寿/ガリレオワークス)

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