【雑学】法律的にテレビは「生活必需品」に分類されるってほんと? (1/2ページ)

いまや当たり前の存在となった「テレビ」。無くても命に関わることはないけど、法律的には「生活必需品」に分類されるのはご存じでしょうか?
税金滞納や借金が返せなくなると、最悪の場合は強制執行、いわゆる「差し押さえ」になってしまいますが、民事執行法により「生活に欠かせない」ものは差し押さえてはダメ、と定められ、テレビは差し押さえ「禁止」の対象になっています。給料の差し押さえはOKだけど台所用品やふとんはNG、マンガやゲームも「生活必需」品と定められた、フシギなルールが存在するのです。
■テレビなしでは生きていかれない!
学生向けのクレジットカードも発行され、カンタンにローンが組めるようになりました。ローンと言えば聞こえはソフトですが、借金していることに違いはなく、返済できなくなると「もの」で支払う強制執行、いわゆる「差し押さえ」になる可能性もあります。まだ学生だから関係ないと思われるかもしれませんが、20歳を過ぎれば成人なので、保護者は肩代わりする義務がありません。国民年金を支払わなくても「差し押さえ」に発展する場合もあるので、充分に注意してください。
残念ながら「差し押さえ」になってしまったら、どうなるのでしょうか? 土地や建物などの「不動産」はもちろん、自転車やバイクなどの「もの」=動産も対象なので、「売り」に出されてしまう可能性があります。ただし、その後の生活ができなくなってはタイヘンですので「生活必需品」は差し押さえてちゃダメ、という決まりがあります。これは民事執行法・161条(差押禁止動産)と呼ばれ、おもに、
・衣服や家具など、生活に欠かせない物
・1ヶ月間の生活に必要な食料や燃料
・2ヶ月分の生活費
などで、禁止されていない貯金は最低限しか残りませんし、サラリーマンなら給料を差し押さえられ、返済すべきお金を差し引かれることもあります。