生まれ変わったら道になりたいと言った再犯の側溝盗撮男 盗撮ってどんな罪? (2/2ページ)

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さらに,盗撮した画像をネット上などで拡散した場合,刑法上の名誉棄損罪となります」(星野宏明弁護士)

盗撮行為が迷惑防止条例違反以外にも、軽犯罪法違反、名誉毀損罪に問われる可能性もあると、星野宏明弁護士は言う。

■次はどんな供述をするのだろうか。

容疑を認めている男性は、何と全く同じ手口で2013年にも逮捕されていた。

ちなみに兵庫県迷惑防止条例違反の罰則を先程明記したが、常習者に対しては1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されている。

前回逮捕された後に「生まれ変わったら道になりたい」と供述していたようだが、今回はどのような供述がでるのだろうか。


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