副業OKの人限定!めちゃくちゃ節税できる方法

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副業OKの人限定!めちゃくちゃ節税できる方法

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最近では、Wワークをしている人も多いのではないでしょうか? Wワークをする方のほとんどが収入アップを目的としていると思いますが、どうせなら、節税対策にも取り掛かってみてはいかがでしょう。

今回はWワークをしている人向けにとっておきの節税方法をお伝えいたします。

■税務署に“個人事業の開業届出書”を提出する

副業OKの会社でお勤めの場合、個人事業主として開業することも許されていることでしょう。「えっ?開業するの?」と思われたかもしれませんが、開業することでかなりの節税効果が期待できるのです。なぜ、開業することで節税効果が見込まれるのか、まずは給与所得のみのケースで説明いたします。

例えば、1年間の収入が200万円のサラリーマンである夫と専業主婦の妻で二人暮らしをしていた場合。

給与所得:200万円-(200万円×30%+18万円)=122万円 

(200万円×30%+18万円)の部分は給与所得控除と呼ばれるもので、1年間の収入に応じて異なります。

課税所得:122万円-(38万円+38万円)=46万円

38万円が2つあるのは、それぞれ配偶者控除と基礎控除と呼ばれるものです。所得税の算出時には38万円ですが、住民税の算出時には33万円となり、住民税の課税所得は56万円になります。医療費がたくさんかかった家庭では医療費控除、生命保険に加入している家庭では生命保険料控除など家庭によって様々な所得控除が使えますが、この例では最低限の所得控除で算出しています。

所得税:46万円×超過累進税率5%=23,000円

住民税:56万円×所得割一律10%+均等割5,000円=61,000円

超過累進税率は課税される所得金額によって税率が異なります。住民税の所得割は一律10%で均等割は一律5,000円です。

このように給与所得のみだと所得税と住民税をあわせて、最大で84,000円もの税金を支払わなければなりません。

■開業するといくら節税できるの?

夫が開業届を提出し、会社勤めをしながら何かしらの事業をした結果、事業収入が100万円、経費が142万円だったとします。その場合、納付税額が21,000円にまで抑えることが可能です。つまり今回の例では、年間で63,000円の節税効果になります!

給与所得:前述の通り122万円

事業所得:100万円-142万円=▲42万円

総所得:122万円-42万円=80万円

課税所得(所得税):80万円-(38万円+38万円)=4万円

課税所得(住民税):80万円-(33万円+33万円)=14万円

所得税:4万円×超過累進税率5%=2,000円

住民税:14万円×所得割一律10%+均等割5,000円=19,000円

合計納付税額:21,000円

総所得のところで、“給与のプラス部分”と“事業のマイナス部分”が相殺されていますね。これこそが、とびっきりの節税効果をもたらす理由なのです。この相殺のことを“損益通算”といいます。

いかがでしたか? 損益通算と呼ばれる仕組みを使うことで非常に大きな節税効果が期待できます。

今回は簡略化のため社会保険料控除や税額控除、復興特別所得税などいくつかの説明を省略していますので、必ず税理士さんなどに相談の上、節税対策に取り組むようにしてくださいね。くれぐれも脱税目的で利用することのないよう正しく節税してくださいね。

 ※簡略化のため、税額控除や復興特別所得税など、一部の説明を省略しています。

(鍛治田祐子)

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