病気や怪我で休職・退職したときに頼りになる「社会保険」制度4つ (2/2ページ)
雇用保険からは失業給付の『基本手当』がありますが、基本手当の受給はすぐに就業できることが条件ですので、病気やけがですぐに働けない場合は支給されません。
基本手当の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間です。
しかし、病気やけがなどで引き続き30日以上働くことができない場合は届出をすれば原則1年の受給期間が最長で3年まで延長できますので、すぐに就業できない方は必ず届出をしておきましょう。
■4:傷病手当
雇用保険の求職の申込をした後に病気やけがで連続して15日以上働けない場合には基本手当の代わりに『傷病手当』が受給できます(申請が必要)。金額は基本手当と同額です。
傷病手当を受給した日数はその日数分の基本手当を受給したと見なされます。
<注意>
上記のそれぞれの給付金や手当には条件があります。ご自身が当てはまるかどうかは会社の総務担当者もしくは健康保険組合、協会けんぽ、ハローワーク等に詳細をお尋ね下さい。
いかがでしたか?
病気やけがで仕事ができなくなったらどうしようと不安に思われる方はまずは、社会保険制度について知っておいていただければと思います。
健康保険組合に加入の方は“付加給付”といって思ったより手厚い制度があるかもしれませんので確認しておきましょう。
就業不能に備える民間の『所得補償保険』は精神疾患を対象にしていない場合が多くあります。加入の際には必ずチェックしておいて下さいね。
(中村真里子)
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