所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税の3つの処理方法と注意事項 (2/2ページ)
一方で、賃貸借として処理した場合には、免除された年度に支払うものは経費にできませんが、将来課税される事業年度において支払うものは経費にすることができます。
反対に、将来免税となることが分かっていれば、買ったという処理をしておかないと、その免税となる期間において支払うリース料は、消費税の経費になりませんので、損をしてしまいます。
■後日修正はできない
少し難しい話で申し訳ありませんが、このあたりの処理を失念する税理士もいますので、リース取引を行う場合には、早いうちに税理士に相談してください。
困ったことに、買ったという処理をするか、借りるという処理をするか、いったん決めてしまえば後日修正することはできません。ミスが許されないため、慎重な対応が必要になります。