副業OKの人限定!意外な「節税対策」のカラクリと注意点

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副業OKの人限定!意外な「節税対策」のカラクリと注意点

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『Woman Money』の過去記事『副業OKの人限定!めちゃくちゃ節税できる方法』で、開業して赤字事業になれば損益通算ができるため大幅な節税効果が期待できることをお伝えしました。いったいどうしてこんなことが可能なのでしょうか?

今回は、ファイナンシャルプランナーの筆者が、赤字事業のカラクリとその注意点についてお伝えいたします。

■開業するとアレもコレも経費になる

事業所得にかかる経費には様々なものが含まれます。

例えば、店舗や事務所を構えずに、自宅で事業をしていた場合、家賃の一部や水道光熱費の一部を経費とすることが出来ます。

また、開業した事業において一切ガスを使っていないにも関わらず、ガス代を経費にしてしまうのは問題ですが、電気であればほとんどの事業で使うことになるハズです。その場合には“最低でも○円分は事業のために使った”という目安で経費にできます。

家賃などの場合にも、プライベートと事業を分けて考える必要があります。仮に事業のために自宅の4分の1を事務所として使うことになったのであれば、家賃の4分の1は経費に入れることが可能です。

散らかっているなどの理由で客観的に事務所に見えないのであれば、最低限きちんと事務所として活用し、100円均一などでプレートを購入して、そこに屋号を書き、「たとえ散らかっていても、ここから先は事務所です」と胸を張って言える状態にしておきましょう。

ただし、これは多少リスクのある方法と言えますので、できるだけ早めに“お仕事専用部屋”を確保することをオススメします。

他にも、事業に関係するセミナーに参加した場合、交通費やセミナーの参加費用も経費になります。携帯電話代などの通信費も事業として使った分は経費になります。

たとえ友人との外食でも、友人が顧客で事業に関するお話をしていたのであれば、会議費や交際費という勘定科目で経費に出来ます。その時のレシート(領収証)に誰と行ったのか書き込み、当日のうちに議事録なども作っておきましょう。

さらに、過去の記事の例でいけば、妻が夫の事業の手伝いをした場合、妻に給料を支払うことができ、その給料分を経費にすることが可能です。ただし、この場合には青色申告でなければなりません。

■注意点は7つ

・開業後は2ヶ月以内に“個人事業の開業届出書”と“青色申告承認申請書”を提出しましょう。記入後、コピーをとってから各2部ずつ税務署へ持ち込むことをオススメします。1部はあなたの“控え”になります。

・前述のように配偶者に給料を支払いたいのなら“青色専従者給与に関する届出書”も提出する必要があります。上記同様コピーをとってから税務署へ持ち込みましょう。

・配偶者への給料を多くすると、配偶者に税金が課せられる可能性があります。年間98万円未満が目安です。

・開業したなら必ずその事業で収入を得るようにしましょう。毎月10万円以上が目安です。

・その収入を上回るだけの経費があって初めて節税に繋がります。

・開業すると事業所得がプラスであってもマイナスであっても、確定申告が必要になり、貸借対照表や損益計算書などを作る必要があります。それらの書類は最低でも7年間は残しておいてください。

・前述の領収証など、何かと証拠を用意しておく必要があります。領収証のほか請求書や銀行振込の控えなど証明となるものは帳簿同様、7年間は残しておいてください。

いかがでしたか?

大幅な節税効果が得られる分、注意点も多いですね。貸借対照表や損益計算書など「面倒だな」と思う部分があったかもしれません。面倒だからと言ってズボラな処理をしてしまうと非常に大きなリスクになりますので、必ず税理士さんなどにご相談の上、節税対策に取り掛かるようにしてくださいね。くれぐれも脱税目的で利用することのないよう、正しく節税してくださいね。

(鍛治田祐子)

【参考】

※ やさしい必要経費の知識 – 国税庁

【画像】

※ hinooto / PIXTA(ピクスタ)

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