会社が倒産!原因次第では会社を相手に損害賠償請求も可能?どんなケース? (2/2ページ)

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■損害賠償額は突然職を失ったことに対する慰謝料が中心

では不合理な判断とはどんな判断であろうか。

「法令違反により会社が倒産した場合は、そもそも経営者に経営判断としての裁量を認める余地がありませんので、悪意・重過失や損害との因果関係が認められる限り、損害賠償請求ができると言ってよいでしょう」(井上義之弁護士)

判断ミスには「やるべきことをやらなかったミス」と「やるべきではないことをやってしまったミス」の二通りあるといえるだろう。法令違反は後者の分かりやすい例といえる。

井上義之弁護士の言うとおり、経営にリスクはつきものであるため、全てのミスについて責任を負わせるようなことは決してあってはならない。しかし自ら法令違反となるようなことを行った場合の経営者の責任は問われて当然だ。

ちなみにもし不合理な判断によって会社が倒産し、従業員の損害賠償請求が認められたとしても、その額は突然職を失ったことに対する慰謝料が中心になるだろうと井上義之弁護士は言っている。もしも訴訟提起を検討するならば参考にしていただきたい。

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