「離婚時年金分割」って何!? 離婚したら妻の年金はどうなる? (2/2ページ)

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■添い遂げて、遺族年金をもらった場合は?

ちなみに、上記の妻、夫が亡くなるまで添い遂げて遺族年金をもらった場合はどうでしょう?

国民年金約78万円と遺族厚生年金は約78万円、合計で年額約156万円です。

年金分割は、妻本人が25年以上の受給資格期間が必要ですが、夫死亡でもらえる遺族厚生年金は妻本人の受給資格期間が足りなくても大丈夫です。

離婚して年金分割、添い遂げて遺族年金、どっちを選ぶかは、状況と考え方次第でしょう。

■夫が国民年金の期間の年金は妻には分割されない

離婚時年金分割は、夫が厚生年金期間の年金額の1部を被扶養者期間に按分して妻に分割するものです。だから、例えば、夫が脱サラして国民年金だけになったら、その期間は妻に分割する期間には入りません。

自営業の方で、夫しか国民年金保険料を払っていないなら、要注意。夫の国民年金分はそのままで、妻はただの未納期間になってしまいます。支払いが大変なら、妻は妻で保険料免除の申請を、市区町村役場にしておきましょうね。

いかがでしたか? もちろん夫婦円満が一番ですが、もし離婚が頭をかすめたときは、思い出してみて下さいね。

(拝野洋子)

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※ bee / PIXTA(ピクスタ)

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