知らなきゃソンする!! 「マイナンバーの常識」カンタン解説 (1/4ページ)

日刊大衆

知らなきゃソンする!! 「マイナンバーの常識」カンタン解説

 国民全員が12桁の番号で管理される未知の制度で、我々の暮らしはどう変化するのか。3分で分かる超絶簡単解説!——全国民一人一人を12桁の番号で管理する「マイナンバー制度」(社会保障・税番号制度)。個人番号を知らせる「通知カード」が届いた人も多いだろうが、年明けから運用が開始される。「対象者は日本に住み、住民票があるすべての人です。皇室の方々を除き、赤ちゃんから高齢者まで日本国民全員に番号が割り当てられます。希望する番号を選ぶことはできず、基本的に同じ番号を、一生使います」(全国紙社会部記者)

 このマイナンバー、どんな制度で、我々の生活はどう変わるのか、いまだに不明というのが大多数の意見だろう。そこで、最低限知っておきたい基礎知識を識者に解説してもらった。だが、その前に、“まだ通知カードすら届かない”という声も。特定社会保険労務士の光嶋卓也氏は次のように語る。「住民票の届け出のある場所に簡易書留で番号を通知するので、住民票の場所に住んでいなければ届きません。約1割は未送達になるとの見方もあります」

 住民票を別の場所に置いている方は変更届を。では、無事に通知カードが届いたら、まず何をすべきか。最初の悩みどころが、同封されている「個人番号カード交付申請書」の申請だ。来年1月以降に、希望者にのみ交付されるということだが、申請すべきなのか。「顔写真が付いている個人番号カードは、これ1枚で身分を証明できます。運転免許証やパスポートをお持ちでない方は作っておいて損はないでしょう」(前同)

 また、政府が利点として主張するのが「コンビニ交付サービス」だ。「2016年度中に、個人番号カード1枚で、住民票や印鑑登録証明書などの公的証明書を、全国のコンビニで取得できるようになります。それに伴い、駅などに設置されていた証明書自動交付機のサービスは終了する予定」(前出の記者) とはいえ、「万一、紛失した際の情報漏れのリスクなどを考慮すれば、申請しないのも一つの選択肢です」(前出の光嶋氏)

 もし、個人番号カードの交付を申請する場合、電子証明書をカードに搭載するか否かの選択も悩ましい。

「知らなきゃソンする!! 「マイナンバーの常識」カンタン解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る