テイクアウトします、と買って店内で食べればOK?軽減税率のグレーゾーン (1/2ページ)

FUTURUS

テイクアウトします、と買って店内で食べればOK?軽減税率のグレーゾーン

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是非、厚切りジェイソンに取り上げて欲しいネタがある。

「消費税を増税すると、国民の生活が苦しくなるから軽減税率を導入して国民の負担を減らそう……。だったら、増税しなければいいだろ! Why Japanese people!?」

まぁ、ウケないだろうけど。

もっとも、彼の母国である米国には消費税がない(一部の州にあるのは売上税)から、消費税そのものが「Why!?」な存在かも知れないのだが。

米国では、消費税は赤字の法人にも負担が出てしまうし、逆進性によって低所得者ほど負担が大きいことなどを問題視してきたからだ。

我が国と違い、消費税の問題点を政治家(国民?)が、きちんと押さえていると言うべきか。

さて、この増税ありきで進められている軽減税率の導入だが、軽減税率の線引きが見えてきた。

■ 軽減税率の線引きは「外食」かどうか

消費税の軽減税率の対象は『酒類と外食を除いた食品全般』という議論に落ち着いてきた。

そして、曖昧とされてきた外食の境界線が、政府・与党によってまとめられたことが14日に分かった。詳細は今週中に正式決定する与党税制改正大綱とその付属文書で示されるようだ。

つまり、まだ揺れ動く可能性が高いが、現段階でどうなっているか見てみたい。

まず、『外食』の定義が決まった。食品衛生法上の事業者(飲食店や喫茶店)がその場で飲食できるテーブルや椅子などが、設置された設備で飲食物を提供することだという。

この『外食』は軽減税率の対象にならない。つまり消費税が普通に課せられる。

しかし、これらの店からでも持ち帰り(テイクアウト)した場合や、宅配・出前された場合は軽減税率の対象になる。つまり、自宅で食する食品を購入したとみなされるので消費税は8%でよいという見解だ。

例えば、蕎麦屋やファストフード店の店内で食事をした場合は外食として軽減税率の対象外になり10%の課税となる。

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