テイクアウトします、と買って店内で食べればOK?軽減税率のグレーゾーン (2/2ページ)

FUTURUS

しかし、蕎麦屋で出前をとったり、ファストフード店でテイクアウトした場合は食品として軽減税率の対象となり8%だ。

今回、加工されているかいないかは問題にならなかったので、自宅で食べるために購入した食品は、素材の野菜や肉でも加工されたハム、あるいは弁当なども全て軽減税率の対象となり8%となる。

しかし、ショッピングセンターなどのフードコートで食べる場合は外食となり10%だ。ところがショッピングセンター内のスーパーなどで弁当やサンドイッチを買ってきてフードコートで食べた場合は8%だ。

これは返却する食器やトレーを使ったかどうかで分類される。

似たケースとして、コンビニのイートインコーナーはどうだろう。

ここがグレーゾーンで、イートインコーナーで食べるために買った食品は10%だが、何も考えないで買ってから、「あ、ついでだからここで食べていこう」と食べ始めた場合は8%になる。

などなど、文章で書くと分かり難いので、以下の表をご参照頂きたい。



■ 「グレーゾーン」も残る

今回の線引きには、まだまだ“グレーゾーン”がある。

例えば、マクドナルドでコーヒーを購入する際、「お持ち帰りですか?」と聞かれて「はい!」と購入すればやはり8%だが、「やっぱりここで飲んでいこう」と店内で飲み始めた場合、どうなるのか?

また、食料品がメインかどうかわかりにくい、玩具付き菓子は軽減税率対象とされているが、どうみても玩具がメイン商品との線引きが曖昧だ。

などと、我々が軽減税率の線引きに夢中になっている内に、消費税の増税が既成事実化されようとしている。

ところで面白いのは、新聞が軽減税率の対象になりそうだ、ということだ。

新聞(と系列のテレビ局)は、長年かけて世論を増税の正当化に誘導したため、ご褒美と言うことだろうか。

何しろ新聞など、今の時代なくても困らないから、食品の様な『生活必需品』ではないはずだ。

もっとも、増税で国民が貧困化すれば、新聞の購読者も減るのだが……。

【参考・画像】

※ 食品「飲食場所」で線引き 軽減税率、出前・持ち帰り適用  :日本経済新聞

※ ra2studio / Shutterstock

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