【新宿駅痴漢冤罪事件】被疑者が自殺...裁判が進むなか警察の矛盾点が浮上 (3/4ページ)
生活安全課長も口出しができないというのか?
原告代理人 刑事課と生活安全課の合同捜査本部の場合、どちらかが主体になる?
生活安全課長(当時) そうです。捜査主任に任せきりになる。
原告代理人 生活安全課の主体は?
生活安全課長(当時) M警部補が捜査主任なので、生安からはいない。
原告代理人 生安であっても刑事課の指揮をうける?
生活安全課長(当時) はい
原告代理人 あなたの方から指揮は?
生活安全課長(当時) ありません
さらに言えば、痴漢をしたとされる現場も曖昧だ。
原告代理人 場所の特定は?
新宿署長(当時) 階段の途中とあるので....。階段付近かな。
原告代理人 「階段の途中」を「階段付近」と読むのですか?
新宿署長(当時) 送致書では「通路」とあった。
また、相互暴行事件でもあるため、傷の確認をしているのかと思えば、傷の写真も撮っていない。
原告代理人 傷の確認は?
新宿署長(当時) 報告は受けていない
特命捜査本部では目撃者探しさえしていないが、署長は特に指示してないことが証言でわかった。
原告代理人 目撃者探しの指示は?
新宿署長(当時) していません。カメラ映像の通行人が特定できれば確認したいとの話はあった。