国会議員の“育休”に異論続出…それでも向き合うべき論点がある (2/2ページ)
歳費の33%を寄付して育休をとる?
「そもそも育児・休業法で労働者による育児、看護・介護休暇は認められている。行政による啓蒙活動も行っているが、まだまだ社会には浸透していない現実もある」(厚生労働省)
育児・介護休業法では、「1歳に満たない子を養育する」男女労働者について、労働者が“申し出た期間”休業することができる。その間、給与は支払われることはない。この場合、雇用保険から「育児休業給付金」が給与の67%が最初の半年間、50%が後の半年間、支給されることになる。
給与が支払われる休暇か、それともその支払いがない休業か。渦中の宮崎議員は自身のブログでこの問題についてこう述べた。
≪今現在考えているのは寄付先を選挙区以外の事業所で活動をされている福祉団体等に歳費の33%分(現行制度では等しく67%分が支給されます。100%-67%で33%という計算になります)を寄付しようと検討しています。≫(「衆議院議員・宮崎けんすけブログ」2015年12月26日付)
なぜ福祉団体への寄付なのか。宮崎議員のブログによると、当初、歳費(給与)の国庫返納を考えたが、現行制度上、そうした制度が整っておらず、やむを得ず、上記のような対応を考えているという。
国会議員の“育休”は是か否か。ひいては男性の育児休暇は? と様々な議論に波及したこの話題、はたして世論はどう判断するか。少子高齢化が叫ばれる時代、今こそ逃げずに向き合わなければならない問題だ。
- 秋山謙一郎(あきやまけんいちろう)
- 1971年兵庫県生まれ。創価大学教育学部大学院修士課程修了。主な著書に『ブラック企業経営者の本音』(扶桑社)ほか多数。『週刊ダイヤモンド」、朝日新聞出版「dot.」などで寄稿。週刊誌、ニュースサイトで活躍中。