塾業界独自の給料体系「コマ給」ーー授業前後の準備時間はタダ働き?! (2/2ページ)
「ただし、講師として標準的に期待される知識不足のために自宅で自習・予習した場合など、使用者の指揮命令下に置かれているものと評価されない準備時間は労働時間に含まれません」(木川雅博弁護士)
その講師に教えるだけの実力が備わってない場合に充てられる自宅での予習は、そもそも使用者による指揮命令によるものではないので、労働時間に含まれないという。
■「卒業後は、先生みたいに塾で働きたい」と言ってくれる生徒を更なる被害者にしてはいけない
冒頭で触れた個別指導塾ユニオンだが、設立時の会見でこのように述べている。
「教え子から『◯◯先生みたいに、卒業後はうちの塾で働きたい』と言って貰えた時に、この子を自分と同じブラックバイトの被害者にしてはいけないと感じて、教室の改善に向けて行動をしようと思った」
子供たちに安心して学んでもらう為には、講師が安心して働ける環境が必要である。
もしも、現在塾の講師をされている方で、準備時間に給料が支払われていないという方は、一度弁護士やユニオンに相談してみることをオススメしたい。