退職しても支給される!? 妊娠異常で退職する人が知っておきたい「傷病手当金」のお話 (2/2ページ)
(1)被保険者の資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること。
違う会社の健康保険期間がある場合は、通算することができます。
(ただし、任意継続被保険者、国民健康保険、共済組合の期間は通算できません。また、1日でも空白期間があれば“継続して1年”とはならないので注意!)
(2)資格喪失の前日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。
「仕事に就けない状態」であることが支給の条件です。症状が良くなれば、支給は打ち切られます。
退職日に出勤すると「仕事ができる状態」とみなされるので、注意が必要です。
いかがでしたか?
退職した後で遡って申請することはできないので、在職中に会社もしくは加入している健康保険組合にお問い合わせしてみてください。
体調が悪い中、手続きするのは辛いかもしれませんが、ちょっと知っているだけで貰えるお金は変わっていますよ。
(冨士野喜子)
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【参考】
※ 「働く女性の実情」(概要版) 厚生労働省
【画像】
※ EmiliaUngur / Shutterstock